これを仮に訴えた場合、
・訴訟費用がいくらかかるか?
・何を求めるべきか?
教えて頂けますでしょうか?
簡易裁判で、けりをつける方法があるのでしょうか?
大した痛手を負っているわけではありませんが、私は著作権というものを尊重していますので、詳しく知りたいです。
ソーシャルネットワーキングJPの記事
http://www.socialnetworking.jp/archives/2005/01/sns_115.html
http://www.socialnetworking.jp/archives/2005/01/sns_137.html
私が運営している「シロクマ日記」「SNSoft」の記事
http://blog.livedoor.jp/tejicube/archives/10015055.html
http://snsoft.jp/archives/2004/12/snssyndicate.html
求めるべき事は、著作権の侵害をされたと言うことで、(一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 これの文芸に当たるかと)掲載の取り下げと、賠償金(?)を求めることが出来るかと思います。
・私がさっき見た時点では、「全文」ではないように見えます。
・掲載部分は、blockquoteタグに囲まれています。つまり「引用」であることが(少なくとも意味的には)明示されています。
・リンク元も表示されています。
以上から、文化庁のページにある、「引用」に当たると思われ、訴えても無駄になると考えます。
引用は、主従関係が明らかになっている必要があります。今回の場合、主サイトのコメントなどが一行も含まれていないので、引用タグでくくったからと言って、画面には枠が出ているだけですので、引用には当たらないと思います。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q_id=904529
OKWave 通常の裁判と簡易裁判
簡易裁判については、こちらのサイトがわかりやすいでしょう。
記載内容からすれば、意見が掲載されているので、著作物に該当しますね。
http://www.oto193.com/sosyou.html
【月謝滞納】にはコツがある!相手が話し合いにも応じなかったら【少額訴訟】という奥の手を使いましょう。【時効】にならないために。
金額にも因りますが、簡易裁判か少額訴訟でしょうね。訴訟内容としては無断掲載の削除と、無断掲載による慰謝料でしょうか。但し、無断掲載で発生した慰謝料の額を客観的に立証するのはかなり困難であるため、難しいですね。
少額訴訟がいいみたいですね。
東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)
ぽいんといらない。法律屋でない上にはっきりくっきり答えられないから。
とりあえず、どうしたらいいでしょうかと
法律屋に訊いてもたぶん困ると思うよ。
どうしたいの?お金?それとも謝罪?それとも消してくれればそれでいい?
つーか、まぁ、でっかくばかっと分けると
こうなるけど。(´Д`)y-~~著作権についてはまぁ有斐閣のちっこいのでも読むとよろし
費用については、弁護士にかかる費用は損害賠償的金絡みとして要求するお金の5%くらいが最低ラインだったかなぁ。売れてる所はもっと高い。それと印紙代とか色々場合によりけり。ああ、それとよく弁護士会館行って相談した弁護士雇いたかったのに別の弁護士に回されたとか聞くけど、とりあえず相談に行ったら相手の名刺もらっておく。それでその人気に入ったら後でその弁護士の事務所に連絡すればいいのねん。
相談料金は…今幾らか知らないので直接聞いた方が早い。(´Д`)y-~~漏れは裁判って大嫌いだからやろうとは思わんけどね
原告台上がったことある?すげーいやーなもんだよあれは。(´Д`)y-~~んなとこかな
パスですね。
http://www.hatena.ne.jp/1084341088
人力検索はてな - つい最近、ニュースを勝手にホームページに引用して著作権違反だと訴えられたサイトがありますよね。そのサイトを忘れたので教えてくれませんか?..
過去の質問にこんなのがありました。
この経緯を辿っていくと、おそらく貴方が勝訴することはできないと推測します。
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2002/1226/da.htm
�j���[�X�L���̌��o�����p�̓����N���A���쌠�N�Q���H
当時の報道のURL。
1行ニュースリンク配信 - LINE TOPICS
訴えられた会社のURL。
このページに、
今回、読売新聞東京本社からの提訴により、ユーザーの皆様には大変ご心配をお掛けしておりましたが、東京地方裁判所で、弊社の主張どおり、当サービスに著作権侵害や違法行為がないことが認められました。今後とも、当サービスのご利用を宜しくお願い申し上げます。(2004/4/1)
とあります。
判決の内容。
これは、「見出し」が著作物であるかどうか?というのが争点では無かったでしょうか?
結果として、「見出しは著作物ではない」ということで、違法では無かったのではないかと。
創作的表現であれば、著作権は発生する。と考えているのですがどうでしょうか?
以上を総合すると,原告の挙げる具体的なYOL見出しはいずれも創作的表現とは認められないこと,また,本件全証拠によるもYOL見出しが,YOL記事で記載された事実と離れて格別の工夫が凝らされた表現が用いられていると認めることはできないから,YOL見出しは著作物であるとはいえない。
ウ 原告は,YOL見出しは,YOL記事と一体のものとして,著作物性を肯定すべきであると主張する。
仮に,原告が,YOL見出しを含むYOL記事全体について,著作権法上の保護を求めるのであれば,YOL見出しを含むYOL記事全体につき,著作物であるか否かを判断すべきであるといえる。そして,この点を肯定できる場合は多いといえよう。しかし,そのような主張を下にした場合,YOL記事全体と被告リンク見出しとの間には,実質的な同一性は認められないので,結局保護は図られないことになる。
本件においては,原告は,著作権法上の保護を求めている対象につきYOL見出しであると主張する以上,YOL見出しについて,著作物性の有無を判断すべきであるから,著作物性の有無について,YOL記事と一体で判断すべきであるとする原告の主張は採用できない(なお,YOL見出しは,タイトル,表題,インデックス,案内として作成されたもので,その利用目的が異なること,見出し部分と記事部分とは明確に区別がつくこと等の理由から,YOL見出しの著作物性の有無を判断に当たり,YOL記事全体を基準とする原告の主張は,相当であるとはいえない。)
(3) 以上に認定判断したとおり,YOL見出しは著作物であるとは認められないから,被告がライントピックスの被告リンク見出しとしてYOL見出しを掲出させることが原告の著作権侵害となるとの原告の主張は理由がない。
2 不法行為の成否について
原告は,YOL見出しが著作物と認められないとしても,YOL見出しを複製する等の被告の行為は,不法行為を構成する旨主張する。
しかし,YOL見出しは,原告自身がインターネット上で無償で公開した情報であり,前記のとおり,著作権法等によって,原告に排他的な権利が認められない以上,第三者がこれらを利用することは,本来自由であるといえる。不正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のない限り,インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはない。そして,本件全証拠によるも,被告の行為が,このような不正な利益を図ったり,損害を加えたりする目的で行われた行為と評価される特段の事情が存在すると認めることはできない。したがって,被告の行為は,不法行為を構成しない。原告のこの点についての主張は理由がない。
http://www.u-pat.com/d-22.html
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著作物を出している著作者としての立場からお答えします。
民事として訴える場合、この事例は難しいのではないかと思います。
最大の理由は、ウェブサイトで無償で公開されているものであり、損害額が査定しにくいというところにあります。つまり、著作権違反であるとした場合の損害賠償というわけにはいかず、精神的慰謝料が主ということになるでしょう。
実のところ、出版物等であっても著作権がらみで裁判にまで行くことは少なく、出版差し止めの仮処分、あるいは警告レベルのものが多いと思います。今回の事例は過去の出版物における判例からいっても「裁判には及ばない」段階かと思います。
したがって、すでに回答されているとおり、やるとしたら少額訴訟。弁護士さんを立てず自分でやらないと割に合わないと思います。
現実的な対応としては、裁判よりも前に、まず内容証明郵便で著作権違反についての警告を行なうことが実際的ではないかと思います。その対応次第でその後を考えればいいわけですから。
ただ、今回の事例においては、完全に「盗用」といいきれるかというと、非常にグレーだと思います。
・転載部分が主であり、従となっていないので、引用とはいえない。
・しかし、出典はリンクによって明記してある。
・また、トラックバックで通知も行なわれている。
これが問題であれば、かつて明示的な許可ではなく全文転載で他のブログを紹介していた「週刊!木村剛」もグレーどころか真っ黒になるわけですが、倫理的、ブログ界のあり方といった議論を別にして、著作権で訴えるという話にはなりませんでした。
今回の私の回答はお気に召さない部分があるかと思いますが、
・法的に賠償を求めるのは困難
・しかし、このような引用の域を超えたそのままの転載で構成されたブログには大いに疑問
という結論です。
非常にわかりやすいコメントありがとうございます。
原田さん的には、「メリットあるから良いじゃないか」的な読みもあると思います。
しかも、ネタの新鮮さが命のBLOG界では重要なフィルタ効果があります。
このあたりの著作権を自動的に管理できるシステムを持った、BLOGシステムがあれば、良いと思いますね。
http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9219857.html
livedoor Blog 開発日誌:利用規約の一部変更のお知らせ - livedoor Blog(ブログ)
ライブドアブログで書かれた記事やコメントなどの著作権はライブドアにあるのでは?
あら、そんあになってたんですか。ライブドア、ひっこしますわ。
弁理士です(リンク先の弁理士さんとは関係有りません)
リンク先拝見しました。
「シロクマ日記」に書かれている文章は当然に著作物該当すると思います。
許諾が無いのであれば、著作権(複製権・公衆送信権)を侵害していると解されます。
また、引用先サイトですが、単に内容を無断に持ってきているに過ぎないですし、それに対する批評等もありません。従って、度を超えた引用として、認められないと解されます。
そうしますと、法的に取りうる措置は、差止請求(掲載止めろと請求すること)が可能です(著作権法112条)。著作権侵害の場合、まず相手に止めさせることが大切だからです。
次に、損害賠償請求ですが、これは少し厳しい感じがします。それは、具体的に損害が発生していないからです(慰謝料という考えもありますが、例えば名誉を著しく傷つけられた場合等をのぞいて認められることは難しいと思います)
従って、法的に求めるとすれば「掲載の中止(差止請求)」ということになります(損害賠償請求をする場合でも、併せてする必要は有ると思います)
なお、この場合金銭的な話ではありませんので、少額訴訟等は利用できず、地方裁判所に訴える必要があります。
ただ、前例が無いので一概には言えませんが、もし差止請求訴訟を起こす場合、相手方に再三掲載中止の申し出をしている事実等が無いのであれば、権利濫用として認められない場合もあります。
ありがとうございます。
弁理士さんは、特許がらみの質問の時も、是非相談させてください!
よろしくお願いします。
訴訟となると印紙代や郵券(切手)代がかかりますが、これはたいしたことありません(ポケットマネー程度)。問題は弁護士費用ですが、訴訟に勝ったときの相手方の支払うべき金額の○○%などの取り決めはありますが、最低料金というのもあって、敗訴の場合、及び金額的に低い場合もそれだけはしっかりとかかります(私の知っている弁護士は30万前後取っていた思う)。だからある程度の慰謝料なり損害賠償なりが期待できなければ訴訟は割に合わないと言えます。だからといって家裁ならともかく、地裁、それ以上での訴訟は弁護士なしでは荷が重いと思います。
やるとしても少額訴訟でしょう。
そうですか、どのような手続きをすべきか知りたいです。