個人事業者が同居する専従者以外に依頼する場合の労務手続きについて必要な手続きを記載しているサイトを教えてください。請負外注ではなく、パートやバイト、日当形態での外注、社員のような継続雇用者のケースについて、どのような手続きや費用負担、法律があるのか一読できるようなものがありがたいです。

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回答3件)

id:tomaton20 No.1

回答回数75ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

税理士等に相談するのが手っ取り早いとは

思いますが、やはり税金のことは頭に

入れておかなければいけないと思います。

小さい規模であればギャラという形で

こういう印紙は必要ないのですが、

大きいまとまったお金になってくると

こういうことも必要になってきます。

それ以下であれば領収書に住所等を書いてもらって

それをこちらで申告(青色申告など)するときに

記帳すればいいです。

id:uzura

ありがとうございます。

2005/03/27 11:04:24
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1...

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こちらがコンパクトにまとめられていて、わかりやすいでしょう。信頼できる社員であれば専従所得者として給与所得とすることをお勧めしますが。

id:uzura

外注と給与の切り分けについて参考になります。

2005/03/27 12:54:37
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント40pt

個人事業主が人を雇った場合、まず 適用業種と非適用業種に分類されます。


> 非適用業種:農林水産業・サービス業(旅館、理美容等)・法務業(弁護士、会計士等)・宗教業(神社・寺院・教会)


ついで、五人以上の雇用者の有無で判断します。

パートの場合は、同サイトの下に説明されています。

http://www.osaka-sr.jp/gyoumu/kijun.htm

社会保険に加入したい/社会保険の加入基準−−大阪社労士事務所 電話06-6537-6024(社会保険労務士 桑野真浩)

社会保険に関してです。

# 個人事業主であっても、従業員が5名以上いるところ

# 個人事業主であって、従業員が希望しているところ


任意適用であっても、このようなケースは適用となります。

管轄の社会保険事務所で取り扱っています。

労働保険の原則

雇用保険におけるパートの取扱です。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

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リンク先の「労働保険の成立手続」及び「労働保険料の申告・納付」

に実務上の申請先が記されています。

id:uzura

有効な情報を数多くご提供いただき、ありがとうございます。

2005/03/28 23:25:46

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