その会社は、私(30%)、親会社(70%)
の割合です。
私としたら、親会社に売買したいとおもいます。その際の金額計算はどうすればよいのか
教えてください。
また、売買金額で折り合わない場合はどうすればよいのでしょうか。法的手続き等ができるのでしょうか。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
基本的には純資産価値の30%でしょう。決算書の資本の部から隠れた損失等を除いた金額です。公認会計士等第三者機関に評価してもらうのがよいと思います。
株価の算定方法はこちらの通りです。
具体的な算出方法はこちらの法がわかりやすいですね。
先ずは、同属会社株式の低額譲渡取引となり、結局は得する話しではないことを、説明することです。要は、お家騒動を起すと後々のことを考えて、損失となるからです。
一寸話は異なりますが、最終的にどうしようもない場合は、親会社に対して不当利得返還請求権により、損害賠償をすることと成ります。上記2で算定した金額と、実際の金額が相違している部分については、親会社の不当利得となるからです。
http://www.yonekawa-lo.com/kabu.htm
譲渡制限付き株式の買取請求
ここに譲渡制限会社の株式の買い取り請求について説明があります。
上場していない株式の評価作業は極めて難しく、算定困難な事項が多いから裁判所での非訟手続においては、公認会計士の鑑定意見書がメインになりますが、最終的には双方が譲歩した上での和解が成立することが多いようです。
このPDFファイルに非上場株式の買い取り価格の決め方についての解説があります。
基本的に当事者間の交渉で決まった価格が「として認められます。
ただ、この「適正な買い取り価格」のたたき台として相続税や法人税、所得税における評価の出し方を参考にするようです。
このページに、非上場株式の評価について
「それと、これは当然ですが、この計算方法は贈与税や相続税を計算するうえで必要なものであって、あくまで時価の目安ですから、実際に売買する時には当事者間で決めた価格が、その売買契約上は有効になります。ただし、この目安となる金額よりも著しく高い若しくは安い金額で取引がされた場合は、実質的に贈与であると判断されて、売買であっても贈与税が課されてしまうようなこともありますので、やはり売買の時にはこの計算方法で計算した金額を無視することはできないというのが実情ですね。」
とあります。やはり、ご自身で(あるいは公認会計士などに頼んで)ある程度、sami624さんが紹介しているページに載っている算出方法で計算してみて、交渉に当たるということがいいのではないでしょうか?
質問者と親会社の関係がわからないのですが…。
質問者の親族が親会社の代表取締役の場合は、同属とみなされる場合が高いので、類似業種批准方式と配当還元方式の併用方式ですが、全く関係ない場合は配当還元方式となります。但し、以前取締役をしていたことなどから、概念については税務署に確認する方が良いですね。いずれにしても、売却後は譲渡所得税の申告をする必要性があるため、自薦に税務署に確認するのが良いですね。正統な価格との乖離が大きいほど、後々厄介な思いをしますから。
親族ではありません。
売る側(私30%)は配当還元、買い手(親会社
70%)は類似業種の配分になりませんか。
配当還元は、非同族同士の売買には成立しますが、相手が70%持っている同族なので、類似業種との併用になりませんか。
非同族個人株主(30%)から同族親会社(70%保有)への売却時は、類似業種と配当還元で求めた金額の併用で求めるのでしょうか