個人情報の「利用」の概念ではないでしょうか?
上記のPDFファイルの3ページ目にもあるように、個人情報は保管しているだけでも「利用」にあたります。
また、各個人情報を利用目的を明示して集める必要が出てきたため、それ以外の「利用」はできないということを、改めて認識しておく必要がありそうです。
従前企業は雇用者に関わる情報収集がある程度認められていましたが、施工後は念のため従業員の同意を得た上で、個人に関わる情報収集をすべきということです。
要は、情報収集時には相手方に利用目的を明示し合意を得た上で、目的の範囲内で取扱をしなければ成らないということです。罰則規定もあります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/index.html
$B8D?M>pJsJ]8nK!$N2r@b(J
まず自社、自部署にある情報の中でどれが個人情報保護法で定義している個人情報に適合するか、です。
細かいところでは小規模事業者は適合外となっています。
必ずしも顧客の視点から見た場合に、適切かどうかは別ですが。
ありがとうございます。
ありがとうございます。