また訴えられた事実等があれば例があると嬉しいです。
http://www.asahi.com/policy/copyright.html
asahi.com : 著作権について
著作権法でも引用は禁じられていませんので法的に引用だけでは問題となりえません。引用のルールを守っている場合に限ります。使用の方は当然訴えられたら負けになります。可能性があるのは別の法律です。
一例としては顔写真を引用して誹謗・中傷を加えた場合等があげられます。
著作権についてわかりやすく解説しているQ&A集です。
これによると、著作権を侵害した場合には、刑事責任と民事責任の両方が発生します。刑事罰としては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。時効は3年 (民事責任については、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年、あるいは侵害したときから20年) だそうです。
なお、無断転載不可の表示があるかどうかにかかわらず、「転載」は無断ではできません。できるのは「引用」だけです。
他人の写真を自分のサイトで利用する場合、それが「引用」と法的に認められるには、いくつかの条件があります。詳しくはこちらで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
http://www2.accsjp.or.jp/index.html
ACCS 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
すみません2度目の登場です。最初の回答者の方へのコメントを読んで、質問の趣旨が理解できましたので…。
著作権侵害は「親告罪」です。侵害された側からの訴えがないのに、警察等が「取り締まり」をすることはありません。
著作権者側が訴えを起こさないのにはいくつか理由があるでしょう (侵害の事実に気づいていない、被害が軽微だと判断している、裁判等の手間をかけたくない、など)。現在のところは、悪質な侵害や、社会的影響力の大きなものが見せしめ的に事件化されているといったところではないでしょうか。
(社)コンピュータソフトウェア著作権協会は、警察や著作権者と連携して、悪質な著作権侵害事件の調査・刑事手続き支援などをしています。
http://www2.accsjp.or.jp/news/news040518.html
ACCS/著作権侵害事件
画像の無断転載に関わる刑事事件としては、こんなものがありました。
ありがとうございます。
> 厳密にはダメだが多くの人がやっているため取締り不可能なのかどうかです。
についてですが、世の中には「違法摘発」を
商売にしている業者も存在します。
こうした業者が今現在満足に機能しているのかどうかは微妙ですが、
業者の活躍できる「市場」はかなり大きいですから、
今後本格的に活躍してくる可能性は少なくないと思われます。
そうなってくれば「自分一人くらい大丈夫だろう」
とは言っていられなくなります。
http://kimkim.blog.ocn.ne.jp/kimblog/2004/11/post_2.html
韓★ジャニ★FC: ジャニーズ事務所のネットへの対応方針はすごいですね
パブリシティ権としての肖像権に関しては
かなり神経をとがらせているプロダクションがありますし、
ファン同士で「監視」し合あうことを推奨しているケースも
少なくないようです。
こちらは写真ではないですが、
ロゴ画像を無断使用したとして閉鎖に追い込まれたサイトの一例です。
例示したものは元々対立関係にあった同士の出来事のようで、
ちょっと特殊な事例かもしれませんが、
○○の写真が掲載された後アクセス出来なくなった、
といったサイトやブログは珍しくありません。
最近は肖像や画像の権利者以外のISPなどが
無断使用の「疑惑」だけで警告を送りつけてくるケースも多いですから、
法的な問題に発展する前に「閉鎖」という形で
社会的な記録を残さずに消えていくケースが、
この種の問題の大多数を占めるものと思われます。
適切な内容、コメントありがとうございます。
今回一番伺いたいのが、ブログでの写真引用についてですが、厳密にはダメだが多くの人がやっているため取締り不可能なのかどうかです。
そのへんのグレイな部分について意見を含め伺いたいと思います。