結論から言うと、保存するだけでは著作権の侵害にはなりません。著作権法の第30条に、
「著作権の目的となつている著作物…は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること…を目的とするときは、…その使用する者が複製することができる。」
とあります (…の部分は省略。原文で確認して下さい)。
http://www.music-eclub.com/lesson/koreshiri/case_05.php
これだけは知っておこう!音楽著作権 [ネットでレッスン]
問題になるのは、複製したファイルをホームページで公開する、ファイル共有ソフトにアップロードするなど、「私的使用」を越えてしまった場合です。
上記URLはヤマハの著作権講座のページです。業界側の公式コメントと言えるでしょう。
http://www.music-eclub.com/lesson/koreshiri/lecture02.php#column
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なお、MDやCD-Rのようなデジタル複製の場合には、私的使用であっても補償金の支払いが義務づけられています (既にメディアの価格に上乗せされています)。また、コピープロテクション回避装置などを使う複製は、私的複製でも著作権者の承諾が必要です。
http://www.asahi.com/tech/apc/041130.html
asahi.com : ネット最前線 : ASAHIパソコン NEWS
「コピーする事ができるという事を掲載したサイトは、特に問題無いという事になりますね。」
というyoukan_ni_ochaさんのコメントについてですが、ふつうのCDに関してはまったく問題がないです。当たり前ですが、ふつうのCDはふつうにコピーができますから。
ただ難しいのは、CCCDのコピープロテクトを外す方法を解説したサイトです。
上記のサイトに「CCCDのコピーコントロール技術(CDS)コピーすることは合法なのだろうか。」という文化庁著作権かとのやりとりがあります。
ここではCDSを外してコピーすることは問題があるように述べていますが、
「CDSを外してパソコンで音楽を再生するだけなら著作権法上は問題ないはず。アクセス権を保護しているわけではありません。でもその後にコピーしたら問題といえるのではないでしょうか」
とあります。このことからCDSを外す方法だけを解説しているのであれば問題がないと言えると思います。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/06/28/3676.ht...
Winny開発者の逮捕理由「著作権法違反幇助」は正当か!? 〜弁護士各氏語る
ただ、Winny事件では著作権法違反の「幇助」というかなり苦しい理由で逮捕に踏み切っており、この事件の判決が出るまでは、完全に問題がないとは言いにくいのが現状かもしれません。
CCCDというのは、通常のコピーソフトではずせるんですか?はずせるソフトだと、まずいんでしょうね。あるいは、はずせるけど、はずし方を解説するのは、ちよっと問題かもしれませんね。
という事は、コピーする事ができるという事を掲載したサイトは、特に問題無いという事になりますね。逆にコピーソフトの作者からウエッブマスターに特許侵害と言われる事はあるかもしれないという事ですか