http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/
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26条では内容が事実出ない場合に限られてしまうようですね。
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの
内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除
(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等
に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達
成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有
個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部
若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたとき
は、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通
知しなければならない。
(利用停止等)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
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(訂正等)
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
→時事でないという理由でなければ、当該法規を根拠に削除を要請できません。
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