有限会社の所在地を移動しようと考えています。所在地は定款にしっかり書いています。したがって定款も変更する必要があります。また管轄税務署も変更となります。私が考えるところ、以下のような手順かと思いますが、正確には知りません。どのようにすればよいでしょうか。
1.定款を変更する。
2.公証役場で認証してもらう。
3.登記所に登録する。
4.税務署に登録する。
前の登記所への手続き、前の税務署への手続きは必要ですか。その他に必要な手続きは、どのようなものでしょうか。
知識のある方のみお答えください。
http://www.hide-3.com/ltd.htm#第五章 定款ノ変更:detail]
〔定款変更の方法〕
第四十七条
定款ノ変更ヲ為スニハ社員総会ノ決議アルコトヲ要ス
→先ず有限会社方第47条に基づき社員総会を開催し、本社所在地移転の承認を受ける。
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/teikan.htm#1
株式会社、有限会社の定款作成
商法第166条に基づき本社所在地の変更を定款に記載しなければなりません。
→定款が出来たら登記です。
(登記事項等)第28条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
1.商号
2.営業の種類
3.営業所
4.商号使用者の氏名及び住所
→商業登記法第28条の通り営業所(本社)移転登記が必要です。
本社所在地の変更だけなら公証の必要はないですが、何か拘る理由があるのでしょうか。
http://www.oj-net.co.jp/property/manual/05.html
オフィス移転マニュアル-5.移転準備・引越し|事業用不動産情報・オフィスジャパン-ネット
後はこちらが参考になります。
コメント(0件)