第一節 設立
(定款)
第十条 有限責任中間法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、各自これに署名しなければならない。
2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第七条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二 社員の氏名又は名称及び住所
三 主たる事務所の所在地
四 社員たる資格の得喪に関する規定
五 事業年度
→こちらが絶対的記載事項です。
具体的に詳細はこちらのほうが分かりやすいでしょう。
ありがとうございます。