経費をまとめたところ、収支は10数万でした、借金を穴埋めするために土地を売っておりその収入が400万あり、もう殆ど残っていませんが、確定申告では土地売買で収入扱いでしょうか?詳しい方アドバイスをお願いいたします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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土地の場合、条件により税金の計算方法が異なるのでご質問の内容からは一発回答が難しいですが、とりあえず源泉徴収されていない税金はすべて申告義務があります。ケース・バイ・ケースなので一概には言えませんが、土地を売却するための経費を土地を売って得た400万円から引いた額が収入に認定されるでしょう。
土地の売却は譲渡所得となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3202.htm
●譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
> 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
> 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
400万円で売却したとしましても、その土地を300万円で購入したのでしたら単純計算で100万円が譲渡所得となります。それ以外に取得時の費用が土地の取得価格に加算されますし、売却時の費用を控除しますので実質はもっと少なくなります。
質問文に書かれている400万円の収入とは、上記の解釈ではなくて1000万円で土地を購入したのが1400万円で売却したという意味でしたら譲渡所得は400万円となります。これも売却時に掛かった費用を控除しますので若干は少なくなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3208.htm
●長期譲渡所得の税額の計算
譲渡所得は短期と長期に分けられます。長期とは次のように書かれています。
> 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったとき
長期の方が短期に比較して税額は安くなります。
期限内申告よりも無駄な加算税及び延滞税が掛かってきますので早く申告された方が宜しいかと思います。
相続した農地を売却しています。
手数料は司法書士の代金が3万5000円程度でした。
教えていただいた内容を勉強してみます。
ありがとうございました。
http://www.perform.co.jp/tax/tax.htm
不動産税制の概要(18年度改正)
税率は低下しましたが、特別控除がなくなっているので、なんともいえないですね。相続発生時に土地の評価をしているので、その評価額が取得価格となります。
ありがとうございます。
売った金額を申告すれば良いということでしょうか。
ありがとうございます。
実際税金を支払うとしても、返済にあてているところが苦しいところです。