今度知り合いに会社の資料作成の手伝いをしてもらいたいのですが、その報酬として80万円を渡す予定です。そうなると、その知り合いは確定申告をしなければならないといけないと思いますが、知り合いが個人事業主である必要はない、ということでよいでしょうか?領収書をきってもらうつもりでいます。会社としては外注費として10%の源泉徴収を行ってお渡しすることとなルと考えています。
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
20pt
それでまったく問題はありません。
No.2
20pt
その友人のかたは給与所得者であっても、確定申告はしなければなりません。
20万円以上の所得があった場合には確定申告をする必要があります。
No.3
20pt
資料作成を原稿料として支払えば、相手方は雑所得となるので、個人事業主でなくても、2箇所以上の給与所得とはなりません。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
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そうですか。ありがとうございます。