今度知り合いに会社の資料作成の手伝いをしてもらいたいのですが、その報酬として80万円を渡す予定です。そうなると、その知り合いは確定申告をしなければならないといけないと思いますが、知り合いが個人事業主である必要はない、ということでよいでしょうか?領収書をきってもらうつもりでいます。会社としては外注費として10%の源泉徴収を行ってお渡しすることとなルと考えています。

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回答3件)

id:komasafarina No.1

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

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それでまったく問題はありません。

id:ahiruzuki

そうですか。ありがとうございます。

2005/05/08 16:53:39
id:akaneko0226 No.2

回答回数504ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

その友人のかたは給与所得者であっても、確定申告はしなければなりません。

20万円以上の所得があった場合には確定申告をする必要があります。

id:ahiruzuki

そうですね。ただ給与所得にすると知り合いの会社にばれてしまう可能性が大きくなるので、外注費にして、普通徴収にしてもらおうと考えています。

2005/05/08 16:54:31
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

資料作成を原稿料として支払えば、相手方は雑所得となるので、個人事業主でなくても、2箇所以上の給与所得とはなりません。

id:ahiruzuki

なるほど。ありがとうございます。

2005/05/08 18:49:31

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