カーナビに個人の電話番号等が入っているものがありますが個人情報保護法対応はどのようになっていますでしょうか

カーナビについて言及している行政ページまたは各メーカのページをお願いします。


http://panasonic.jp/car/navi/info/telephone.html

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回答6件)

id:stnet No.1

回答回数804ベストアンサー獲得回数34

ポイント10pt

http://www.mie.plb.go.jp/seido/seido15_01.html

三重労働局 個人情報の保護に関する法律の概要

三重労働局の見解では

>他の個人属性に関する情報を付加するなどの編集・加工をしないで利用する場合には、

>その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ない

id:paffpaff

>他の個人属性に関する情報を付加するなどの編集・加工をしないで利用する場合には

というのはカーナビの所有者(利用者)のことですよね

供給側の情報をお願いします

2005/05/12 23:48:42
id:tokyo_xjp No.2

回答回数284ベストアンサー獲得回数0

※電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについて

個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合であっても、その個人情報データベース等を構成する個人情報については、個人データとなる可能性も否定できない。しかしながら、その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないことから、個人情報取扱事業者の義務(2.個人情報取扱事業者の義務等)を課されないものと解釈する。

id:paffpaff

1でもコメントしましたように 使用者個人の対応は不要です

2005/05/13 20:35:04
id:Chaborin No.3

回答回数189ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

http://www.pioneer.co.jp/privacy/

個人情報保護方針 : パイオニア株式会社

カーナビ最大手のパイオニアでは、プライバシーポリシーページの下部に

「パイオニア カーナビゲーション「訪問宅電話番号検索機能」に関する個人情報の削除等の受付窓口」を設けてますね。

http://www.zenrin.co.jp/company/privacy.html

�[������ - ���Јē� - �l�����ی����j

地図を供給しているゼンリンでは、

(1)当社の商品、サービスに掲載・収録される個人情報

として、

1. 電話番号データベースをカーナビゲーション用地図データベース商品(配信サービスを含む)に収録、販売その他第三者に提供すること

と明記しています。

その際、

電話番号情報(電話加入者名、住所、電話番号)を、第三者提供の手段・方法として

1.CD-ROM、DVD-ROMその他各種媒体による提供

2.インターネットその他各種通信手段による配信

と明記しています。

http://www.aisin-aw.co.jp/11privacy/leagal.html

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

トヨタの純正ナビを開発しているアイシン・エイ・ダブリュでは、


当社は、法第23条第2項に基づき、次のとおり個人情報を第三者に提供させて頂きますが、ご本人より、その識別できる個人情報の第三者への提供停止をご要望された場合は、当該個人情報を削除し、第三者への提供を停止いたします。なお、「カーナビゲーション製品向け個人情報」については、次回のデータ更新に基づき製作される製品から削除いたします。

とのことで、削除する方針の会社もあるようです。

id:paffpaff

どうもありがとうございます。

ゼンリンさんは独自で収集している情報ですから大打撃ですよね

2005/05/13 20:37:45
id:freude No.4

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html

$B0B?4$7$F8D?M>pJs$r<h$j07$&$?$a$K$O(J</p>

以下、引用です。カーナビの地図ソフトをそのまま使う場合は「個人情報取扱事業者」に該当しないため個人情報保護法に触れません。


「利用方法」との関係で、5,000人分の算定にあたり、「当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合で、これを編集・加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別されます特定の個人の数を除く。」と規定しています。したがって、五十音別電話帳や、個人を特定できる内容のカーナビゲーションシステムを、そのまま使用している限度では、これらを5,000人分の算定に加える必要はありません。

id:nankichi No.5

回答回数562ベストアンサー獲得回数2

ポイント10pt

カーナビと電話帳だけが特例です。

これ以外は全部個人データとなります。


まず、保護法の中には明記されていません。


経済産業省のガイドラインが省庁ガイドラインの中で最も基本となるものです。


これの10ページに

>【個人データに該当しない事例】

>電話帳、カーナビゲーションシステム等

と明記されています。


ちなみにここで「等」と書いてあると期待してしまうのですが、この二つ以外、例えばここからある一定の条件で抽出したデータ等は個人データと見なされます。抽出条件が新たに加えた個人情報となるので。


>③その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない

id:paffpaff

等 には住宅地図は入らなかったんですね

2005/05/13 20:42:42
id:shiragaoyadi No.6

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://104.com/telinfo/kiyaku.html

無料電話案内 104.com

例えば上記の物は、無料の電話番号検索ページの規約です。このサイトは個人番号を表示しないため個人情報についての定義がありませんが、NTTのデータベースに基づくことが明記されています。

個人にしても「NTTの回線電話帳」のデータベースに基づいており、この電話帳は契約時点で公開されることを、各人が認めていますので、個人情報保護法による規制はクリアしていると考えられます。

年賀状ソフトなどでも同様の機能が実現されておりますが、現実には「電話帳には載せてほしいけど、パソコン検索にはかかりたくない」という方もおいででしょうから、今後個人の側の意見で、NGになっていくかもしれませんね。

id:paffpaff

電話番号から自宅が特定されてしまうのは

個人からしたらイヤですよね?

ありがとうございました

終了します

2005/05/13 20:45:27

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