住宅借入金等特別控除の適用後6年目から2年間海外に赴任することになりました。その赴任中は同居している両親だけが住むことになります。帰国後改めて控除は再開されるのでしょうか。また、必要な手続きはありますか。

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回答4件)

id:powerstation No.1

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ポイント10pt

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm

●マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)

ローン等をそのまま保持し、赴任中も確定申告(年末調整)をする予定であれば、引き続き控除が受けられると思います。

id:einsu

大丈夫ですか。明示的な説明があると良いのですが。心配です。

2005/05/14 21:23:10
id:katasama No.2

回答回数35ベストアンサー獲得回数2

ポイント50pt

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030501A/in...

平成15年度住宅税制改正総まとめ - [住宅購入のノウハウ]All About

■ 住宅ローン控除適用要件の変更


従来は、住宅ローン控除を受けていた者がその住宅を離れると、控除の適用が中止されました。今回の改正により、転勤などやむを得ない事由によってその住宅に居住しなくなってから、数年後に再びその住宅に入居した場合、その再入居年以後住宅ローン控除の再適用が受けられるようになりました。


この再適用を受けるためには “転勤前に” 書類を提出しておくなど、一定の手続きが必要です。また今年転勤して適用住居を離れた場合には、4月1日以降に異動していることが必要です。

id:einsu

有り難うございます。適用を受けた時は、海外赴任になるとダメなんだなあと思った記憶があったのですが、改善されたのですね。すっきりしました。

2005/05/14 21:25:24
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント50pt

適用されます。

id:einsu

有り難うございます。どうやら平成15年度の税制改革がポイントですね。

2005/05/14 21:26:44
id:NetVista No.4

回答回数843ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

住宅借入金等特別控除は、その対象となる住居に居住していることが条件となっているため海外赴任者は受けることができない。ただし、単身赴任で家族が引き続きローン対象の住居に住んでいる場合には適用の対象となる。この場合でも、本人の赴任中は非居住者の扱いで、国内では所得税が課税されていないので実質の還付金はない。本人が帰任後に、再び国内給与に所得税が課税されるようになってから、控除され還付金が発生する。


また、法改正により2003年4月1日以降に、やむを得ない事情で対象となる住居に居住しなくなった場合(転勤など)でも、再び帰任などにより対象となる住居への居住を開始した場合には再度、適用申請ができるようになった。


住宅借入金等特別控除を受けるための手続きは、最初にこの特別控除を受ける年の分は確定申告を行い、翌年以降は年末調整により控除を受けることができる。ただし、この特別控除はその年の12月31日の時点で対象の住居に住んでいることが条件となるため、たとえば11月に家族とも海外へ赴任したような場合には、その年の控除は受けられない。

http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_120.htm

再適用を受ける場合の注意点

転勤から戻ってローン減税の再適用を受ける場合の注意点です。

id:einsu

有り難うございました。本当に助かりました。嬉しいです。

2005/05/14 21:28:20

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