この場合、雇用主としては、どういった対応になるのでしょうか?
従業員の社会人としての責任に疑問を感じます。零細企業ですので、一人欠けても業務に支障が出やすいです。
気持としては、このまま退職すると言うのなら、雇用保険などの手続きをしたくないなと言うのが実情ですが、実際は、このような場合雇用主を守るような規則はあるのでしょうか?
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q_id=1386572
OKWave 突然退職について
就業規則に定めのない場合、従業員側からの退職の申し出は2週間前までに表明されなければなりません。辞めると言ってから少なくとも2週間はきちんと出社する義務があります。
履行されない場合は損害賠償を請求することができます。
全て就業規則に従うべきです。
就業規則の退職に関する規定(1ヶ月以上前に申請する等)に照らし合わせ、そしてそれに違反した場合の処理・処遇についても就業規則に則って行うべきです。(懲戒解雇等)
いずれにしても、雇用保険の手続きをしたくないという気持ちを持つのは自由ですが、それを実行したならば、ある意味、その突然退職する社員と同レベルということになりますので、そこは規則に従って処理した方が良いかと思われます。
そうですね、ありがとうございます。
すべて就業規則どおりということですか。
懲戒解雇等の規則がしっかり決めていなかったので、就業規則を見直すべきですね。
就業規則以外に、法的には決まりはないのでしょうか?
http://www.jobmail.co.jp/help/adv_4.html
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まずは辞める側の伝え方は少しまずいかも知れませんね。
ただ、そのこと自体は法的にどうこういう問題ではなく、社会人としてのマナーであるように思います。
まずはもう一度ちゃんと面談して、なぜ辞めたいのか、いつ頃辞めたいのか、場合によっては代わりの人材を確保するまで、もしくは業務引継をしてから辞めることはできないかなど、よく話し合われてみてはどうでしょうか。
http://ittomobe.hp.infoseek.co.jp/
退職手続完全マニュアル
こちらも辞める側への情報になりますが、雇用側としてもある程度見ておくと役に立つかも知れません。
こちらは実際に雇用側として退職問題について研究されているようです。
http://www.venturejinji-senmon.com/tetsuduki_taishoku.html
いざというときの手続−社員が退職したとき
こちらはベンチャー企業向けの労働管理についてまとめられています。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se296416.html
らくらく手続き 入社・退職(Windows95/98/Me / ビジネス)
これはさらにオマケですが、こういった時に必要な書類を作成できるツールのようです。
ありがとうございます。
法的にはなかなか雇用主には厳しいですね。
そういうものなんだと、改めて実感しました。
ありがとうございます
定めのない雇用契約はいつでも解約(退職)の申し出をすることができます。(民法627条)
これは労働者の権利ですので御社における就業規則(労働基準監督署に提出しているはずです)
に準じていれば退職を制限できません。
また民法に抵触する部分の就業規則は無効ですので、1ヶ月未満で退職できるケースもあるわけです。また、承認されなくても退職できます。
質問者の雇用保険手続きをしたくないという気持ちは思っただけで留めておくのが良いでしょう。
残念ながら雇用主を守るような規則というものよりも労働者を保護する性質が労働基準法にはあります。
しかしながら見方を変えれば、労働者が労働基準法や民法、就業規則(あくまで法令に抵触しないに限る)
に抵触するような場合には
雇用主はこれをもってノーと言えます。
具体的には、退職希望者が「明日からもう出勤しない、そのまま辞める」(無いとは思いますが)
といった場合、退職の意思表示と退職が有効になる日は最短でも2週間後ですので
2週間は欠勤となりますので
即時解雇できるものとみなします。
が、実際にはそのまま退職しますので、労働基準監督署長に即時解雇の届出をするかしないかのうちに
辞めてしまい意味がありません。
逆に心配なのは、労働者が御社に対して人間関係で問題があった関係改善を申し入れたのに対策を講じなかった。
と関係機関に申告された場合でしょう。
この場合、労働者は単に自己都合退職ではなく、正当事由による退職になりますので
ハローワークなどの労働局から問い合わせや労働基準監督署などの臨検が実施されることもあり得ます(この事例では滅多にあり得ませんが)
そういう意味では、雇用主にも若干の非がありそうですので、ここは退職希望者を穏便に見送ってあげた方が良いと思われます。
零細企業ではこうした対策をとりにくい実情があるのは承知しておりますが、雇用主は
対策義務を容赦なく要求されますので痛いところですね。
長文になりましたが、少しでもお役に立てれば幸いです。
御社のご発展といい新人さんを雇い入れることが出来るよう願っております。
ありがとうございます。雇用保険云々は、まぁ、気持の問題で実際には実行には移しませんが(汗)
なにか、こういった急な退職に対して、法的な対応があるのかと思い質問してみたのです。
退職者は、明日から出勤しない、もう辞めるなんですよ。事実、電話で意思表示があって以来(給与締めの日の夜)一度も出勤はしていません。
残念ながら、人間関係が壊れたのは数日前のことですし、それまでは仲の良い従業員でした。
今後のこともあり、質問してみたのですが。。。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
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戦後に施行された日本国憲法により「職業選択」の自由が保障されているため、突然辞めた人に損害を求めるんは原則的には不可能です。
ただし、憲法よりもはるかに格が下の「労働基準法」で条件に当てはまれば、損害は請求できます。
相手が外国人なら、かなり複雑な問題になりますが、御質問から察する限り日本人ですよね?
損害を請求するとか、そういう気持では無いのです。
ただ、法的に今日限りで辞めると言うことが有効なのかどうか知りたかったのですね。
いきなり今日限り・・・が有効だとすると、今後もそういうことがあるというつもりでいないといけませんし。
それを防ぐような対応が法的にあるのか知りたかったのです。
あまりにも子供じみた従業員の対応ですから、まぁ、このまま続けてもとは思い、退職には応じるつもりですが。
退職時の怠慢・迷惑行為への対応
労働者の退職の自由が優先されますよね。
私も多くの従業員を抱えて突然出勤しなくなる者を何人も経験してきました。
雇用主側としては従業員が退職願および退職の意思があり申し出た
それを雇用主側が了解すればその時点で退職が成立したと納得してきました。
どうしても辞めてもらいたくない人材の場合は、素振りが見られた時
休む原因が、腑に落ちないと感じた時、欠勤が続く時は、直ぐ様(自宅に行き)
誠意を持って話をする。 引き止める。 いつも見守っていた信頼していた。
再就職先が決まっていても、その就職先を出社当日および出社数日後であっても
行く、行かない(辞める)は本人が決めることですから
会社にとってその人材は必要な場合は、経営者は判断を誤らず、頭を下げて誠意ある行動が事態を変える場合もあると思います。
ありがとうございます。
今後の対応の良い参考になりました。
ここで質問を終了したいと思います
皆様ありがとうございました
そうなんですか!
辞めると言ってきて、まだ一度も出勤していません。一応良く考えるようにと欠勤扱いにしていますが、早くこちらも対応したほうが良いのでしょうか?
就業規則には引継ぎのこともあり意思表示は3ヶ月前にとなっています