部分的にでも結構です。また、その上で、公認会計士の役割について書かれているともっといいです。ポイント弾みます。
「発生した事実」については、異論がないと思いますが「会計上の慣習」は企業会計原則という法律でいうと憲法みたいなものに書いてあります。「経営者の判断」については「経理自由の原則」がキーワードです。上記はかなり突っ込んだ論述となっています。
http://www.si.gunma-u.ac.jp/~nakajima/kaigensoku.htm
�T 企業会計原則の設定について
企業会計原則の前文です。第2項の会計原則の定義に「慣習」という言葉が出てきます。
つまり、発生した事実、(購買などの)会計的事実を会計上の慣習(会計原則などの会計的慣習を適用した会計的処理)で処理した財務諸表(貸借対照表、損益計算書)は経営者の恣意的、主観的な判断が多分に含まれていること予測されます。(財務諸表は経営者の作成責任があります。)また、経営者が、資金調達目的、租税目的、株主総会対策などの異なる目的のため(政策的考慮)に二重帳簿を作る可能性もあること、内部統制に限界があることなどからそれを監視するために第三者である公認会計士が、利害関係者(株主、債権者、その他の利害関係者)の保護のために、財務諸表監査をする必要がある。(あまり、参考にならなかったらすいません。)
http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_kiso_02.html#hyouka...
あずさ監査法人 | 企業会計の基礎講座 第2回 会計原則と資産の評価基準
こちらのページの冒頭にまさにそのような表現があります。
http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/index.html#kiso
あずさ監査法人 | 企業会計講座
1番目のURLはあずさ監査法人の企業会計の基礎講座の一部です。全体に関してはこちらからどうぞ。
ありがとうございます