私は被害者で 詐欺の加害者で お金を返せなくなったら その加害者の子供や持土地や代理人を語ってどてきた人間などから お金をとれないのでしょうか?? YAHOOオークションで1億円以上の詐欺をした人間って 懲役はどのくらいなのでしょうか?? 被害者が加害者の代理人の悪口を書くと 代理人は馬鹿にされたからと 被害者との取引を拒んでいいのでしょうか??

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回答3件)

id:torihamuhamu No.1

回答回数1757ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://swanbay-web.hp.infoseek.co.jp/auction/

ヤフーオークションの詐欺

加害者が破産している場合、持ち土地も差し押さえられているでしょうから、そちらからの返金は無理でしょう。

子供は関係有りません。

id:mari108 No.2

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://www.hatena.ne.jp/1117160015#

人力検索はてな - 私は被害者で 詐欺の加害者で お金を返せなくなったら その加害者の子供や持土地や代理人を語ってどてきた人間などから お金をとれないのでしょうか?? YAHOOオ..

urlはダミーです。

加害者およびその代理人からお金は取れると思います。ただし訴訟費用との兼ね合いです。小額だったら泣き寝入りでしょう。代理人の話ですが、いやだというものを無理やり取引はさせられないと思います。

id:Baku7770 No.3

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント50pt

http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm

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 犯人が未成年者の場合に限りその親に賠償を請求することが可能ですが、子供に義務はありません。

 本人の財産は現金である必要はありません。本人名義の土地なら当然売った代金で賠償してもらえますが、民事訴訟を起して勝訴するのが本筋です。

 子供に請求できる場合としては、親の不当な利得で得た財産を相続した場合などに限られます。

 代理人の件ですがちゃんとした弁護士なんですか?本来被害者の取引を拒むことで執行猶予がつかなくなり困るのは加害者なんですけど。

 はっきり、被害者として代理人の態度を含めて被害者として厳罰に処して欲しいと証言するべきです。

  • id:Baku7770
    ポイントありがとうございました

     回答漏れというか調べきれなかった点を3つ。
     大体の目安でしかありませんが、刑としては初犯であれば懲役で3年から5年が相場だと思っています。ただし、情状酌量の余地があってそれに執行猶予がつくとか、その逆で特に悪質だと認められて7年になることもありえます。 代理人と称する人物が犯人とどういう関係なのかというのも実は問題で弁護士の資格を有していないまたは弁護士の補佐人でない限り、法的事務を業務で執行することは弁護士法で禁じられています。これは殺人事件ですが、犯人の所属している組に賠償請求が認められたケースがあります。犯人がヤクザ組織の構成員で、詐欺で得た金が組に上納金として納められていたなら損害賠償請求可能かもしれません。
     3つ目はヤフーに対して団体訴訟を起しているグループがありますね。ただ、私はどこまで認められるか司法の判断を待つしかないこと。振込め詐欺で印刷屋が逮捕されたといえ、葉書やペンをを売った文具屋が逮捕された例はないなど、プロバイダに責任を問うことは難しいだろうと判断しています。
     最後に完全に書き忘れていましたが、代理人が正当な行為をしているのにネット上で中傷されたとなると代理人にあなたを名誉毀損などで訴えるという手段を与えることになりますので注意してください。

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