http://www.souzoku-navi.com/money/
預貯金の相続手続き
銀行などの金融機関では故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結します。つまり、入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなります。故人名義の預貯金については、死亡した時点で故人が残した「遺産」になります。つまり、相続財産になるわけですから、金融機関は遺産凍結を行い、遺産を守ろうとする措置を取るのです。
----------------------
このページに手続きの方法が詳しくあります。
他にも必要な情報がたくさんありますのでぜひ参考に・・・
http://d.hatena.ne.jp/whitewood/
高校生のギモン【受験編】
弟名義の銀行口座などは、きちんと財産相続の手続きを行う必要があります。
さらに詳しいことは分かりませんm(__)m
http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html
故人の預金口座は凍結される!(遺言・相続情報センター)
ご愁傷様です。
こちらのサイトになくなった方の預金を引き出す方法、必要書類が解説されています。
ご参考になれば幸いです。
コメント(3件)
正確に言うと回答のとおりだと思います。
しかし書類とか何とか面倒くさいですよ。
相続人がお母さんと兄弟なら、全員の了解を得て、銀行に知られる前に降ろしたほうがいいですよ。
>正確に言うと回答のとおりだと思います。
>しかし書類とか何とか面倒くさいですよ。
>相続人がお母さんと兄弟なら、全員の了解を得て、銀行に知られる前に降ろしたほうがいいですよ。
うちの親もそう言ってましたが(「自分が死んだら銀行に知られる前に預金を引き出しておけ」的な)、そのようなことをして後で法的責任を問われたりしないのでしょうか?
> そのようなことをして後で法的責任を問われたりしないのでしょうか?
遺族間で遺産分配について意見対立が生じた場合、勝手に預金を下ろした人がまずい立場に陥るのは間違いありません。しかし何もトラブルがないなら、誰も責任を問おうとしないから、問題が問題とされずに終るはず。