有限会社法では、出資者が持分を他の社員に売る場合、相手を会社が指定できることになっていますが、会社指定の相手よりも他の社員の方がより高い買取額を提示した場合でも、会社指定の相手に売らなければならないのでしょうか?
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
50pt
こちらのページに
「社員同士の信頼関係に基づく有限会社では、自分の持分を他の社員には、自由に譲渡できますが、社員以外の者に譲渡するには、会社の最高意思決定機関である社員総会の承認が必要なのです。」
とあります。社員以外への売却に関しては社員総会の承認が必要ですが、社員には自由に売却できるようです。
こちらにも
次に、持分を他の社員に譲渡する場合ですから、※1有限会社法第19条①により
社員総会の承認は不要です。
とあります。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
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ありがとうございます。参考になります。