例:25歳で1日8時間勤務 週休二日 日給8000円で、規定の期間(6ヶ月)後、有給を申請したとします。
この場合1日あたりの支給額を計算方法と一緒にわかりやすく回答お願いします。
私が勤務先に問い合わせた時に「2種類の計算方法があり、より1日あたりが高い方を有効とする。」といわれましたのでこれもふまえてお願いします。
計算方法のリンクを貼りつけただけのもの、質問が理解できない方はポイント無効とします。
必ず「計算式」と「1日****円支給」と回答してください。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roukiQA/roukiQA005.ht...
パートタイマーの有給休暇時の賃金の計算方法
8,000円×22日/月×3ヶ月÷66日=8,000円
2つあると言うのは
平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
http://web.thn.jp/roukann/faq6.html
使える労働法FAQ年次有給休暇
勤務先がおっしゃっている2つの計算方法とは
1.通常の賃金
2.平均賃金
のことです。
この場合の1.については、給与が日額ですので、そのまま8000円ということになります。
2.のほうは
「算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を算定事由発生日以前3箇月間の総日数で除して得た」金額となります。
3ヶ月の間になにかの手当て等が支払われていると総賃金に含まれますが、分母が「総労働日数」ではなく「総日数」(3ヶ月だと90日ほど)である点に注意してください。
「3ヶ月の賃金総額」÷「3ヶ月の総日数」=1日分
となります。金額そのものはケースバイケースなので質問者様の場合どうなのかはご自身しかわかりません。
ただし、普通はどのように払うかは就業規則で定めていなければないのです。
この2つ以外の計算方法もありますが、通常日給の場合は日給額とするところが普通の会社では多いはずです。
ありがとうございます。
総日数というのは実際に出勤した日数でしょうか?それとも雇用時に決めた出勤すべき日数でしょうか?
「総日数」は暦の日数です。
ですからある3ヶ月間が31日、30日、31日となっていれば92日ですね。
雇用時に決めた勤務日数は普通「所定労働日数」といいます。
実際に働いた日は「労働日数」などといいます。
ですから、先ほどの私の回答だと「平均賃金」で計算すると、結構な金額の手当てでももらっていない限りは、8000円を下回ります。
また平均賃金が、この場合ですと8000円の6割(4800円)より下回る場合は、最低4800円としなければなりません。
(1番の回答者の方のURLにもあります)
こういったわけで、その時その時の経営者の都合で金額が変わっては、労働者は困ってしまうので、就業規則で定めておきなさいとなっているわけです。
ちなみに1番の回答者の方に付けたコメントの「15日しか労働しなかった…」についてですが
その15日しか働かなかったというのが
過去6ヶ月間毎月だとしたら、場合によっては有給休暇を取得することはできません。
というのは、有給休暇を取得するための条件に
所定労働日数の8割以上出勤したことというのがあるからです。
詳しくはURLの「32-14」の質問を読んでみてください。
労働日数が所定労働日数の8割を超えていれば、何日働いたかということが支給額に影響を与えるものでは通常ありません。
ただし、質問者様の場合日給のようですから、平均賃金で支給するとした場合には、
賃金総額が減りますので、おのずと支給額も減ります。
先ほどの回答の計算式に当てはめてみてください。
丁寧な回答ありがとうございました。よくわかりました。
ありがとうございます。
では実際の勤務日数が雇用時に決めた日数を下回り、実際15日程度だった場合の計算式と答えもひきつづき募集します。