http://www.hatena.ne.jp/1120133397
人力検索はてな - 【税金?】ある上場企業に勤めております。社内のシステムについてのコンサルティングを、友人がやっている小さな(SOHO的な)会社に頼みました。その知人がその仕事に対し..
もらったお金を贈与の扱いとして確定申告すれば問題ないと思います。
ありがとうございます。上記の私の回答の通りなんですが、問題ないでしょうか?
http://tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
副業禁止規定|知って得する労働法
副業禁止の規定は労働基準法などの法律で定められたものではなく、あくまで就業規則で謳った会社独自のルール。
私だったら現金で領収書をきらないという前提でもらっちゃいますw
友人にも口止めしといて下さい d(゜ー゜*)
上記の通り、相手の会社はしっかりと紹介料として処理したいようなのです。ですから、私にも領収書または請求書をくれ、と言っています。
上記の通りの疑問があります。よろしくお願いします。
会社バレが問題になる可能性がある場合、自分で確定申告を行えば問題ありません。
サラリーマンの場合、通常は会社が「年末調整」というかたちで確定申告を行ってくれるのですが、出産や自宅購入などのイレギュラーなイベント発生時には自己で申告しなおす場合もあるので、特に問題はないでしょう。
この場合、雑所得として申告することになると思います。
また、他人(家族、友人)に間に入ってもらうという手もあります。
つまり、友人とコンサル会社の間で請求と支払いを済ませ、あなたと友人の間では贈与という形をとるということです。
キックバックを会社に内緒で受け取るのは背任行為にあたるのではないでしょうか。
特に上場企業にお勤めでしたら、株主に対する責任もあるでしょう。
(企業の利益より個人の利益をとったと解釈されます)
コンプライアンスのご時勢、バレたら当然問題でしょうね。
奥さんはいませんか?
会社->自分->奥様->友人
という形をとれば
38万円までなら扶養控除にもなりますし
名義もあなたではないので副業にもあたりません。
んー奥さんはいません。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/wadakint/kakutei.htm
副業の確定申告 雑所得の確定申告
贈与も一つの手かもしれませんが、贈与ということは「何もしてないのに金だけあげる」という意味であり、対価性がなく、相手のSOHO会社にとって「寄付金」「交際費」などになってしまい、税務上不利です。
相手のSOHO会社は「支払手数料」などの経費にしたいはずです。
そのような場合は、受け取る側にとっては「雑所得」となり、確定申告が必要になります。
しかし、この確定申告は、12月の年末調整終了後、年が明けた後の3月15日までにすることです。年末調整のときにもらった源泉徴収票で行います。
なので、その手数料をもらってすぐにする必要は無いので、正直に申告しても会社にバレル可能性は少ないと考えます。
また、その申告書に不明な点があり、税務当局が何か訪ねたいことがある場合、申告者に聞くことはあっても、添付された源泉徴収票の会社に聞くことはありません。
「秘守義務」というやつがあるからです。
http://www.node-office.com/qa/2005/0505.html
人事退職金問題Q&A 社員が副業した場合
「友人の会社」からの紹介料は、労使関係を伴う労働の対価ではないため給与収入とならず、雑収入になると考えられます。
雑収入が会社にバレる可能性はないとはいえません。会社での源泉所得税および年末調整の額は、雑収入の有無と全く関係ありませんが、住民税(特別徴収だと給料から天引き)については、雑収入のぶんだけやや増額になりますので会社が副収入の有無を把握することは技術的には可能です。
「副収入の有無を把握するために会社が住民税を算出して自治体からの請求と比較する」ことが実際に行われることなのかどうかは、よくわかりません。
ただし、副業があなたの会社にとって不利益であったり、副業に費やす労働時間のせいで「本業」に支障がない限り、副業をしたからといって懲戒の根拠にはならないようです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
●贈与税がかかる場合
贈与税の対象となるのは、個人からお金を貰った場合です。従って、会社から個人に渡るお金は贈与税の対象とはなりません。贈与税と回答しているのは、明らかな間違いです。会社の必要経費として紹介手数料なり販売手数料として処理を考えている訳ですから、事業に関してのお金となります。受け取る側は、所得税の対象になります。その前に考えておかなくてはならない点があります。
ある会社に発注して、その見返りに多額のお金を個人として受け取ることは、ほとんどありません。有ったとしても取引先の所属長若しくは担当者に対する常識程度のお歳暮・お中元となりますでしょうし、それも相手先の家の住所を知る必要がありますので、会社宛に送り届けるのが普通です。
一千万円の発注額に対して30万円のバックがあったと仮定するならば、本来的には30万円分だけ安く発注できたことになります。もし、質問内容が会社に知れた場合、質問者様には悪意がなくても相互に口裏を合わせて私的に会社を利用したと判断されても抗弁するのは難しいと思います。ましてや友人同士ですから尚更です。よほど、コンサルタント業務に優れていて他社では委託できないことが証明されなければならないでしょう。
リンク先は、元副社長というので特別背任で捜査が進められるようです。副業といっても単に友人の会社に発注しただけに過ぎませんので、紹介手数料としての数十万円もの仕事と言えるものではありません。ですから、お金でなく気持ちだけ受け取るなり私的に友人のポケットマネーで奢ってもらう程度が宜しいかと思います。おそらく副業禁止の主旨には、このような私的なキックバックを防止する事も含まれているはずです。
ご回答ありがとうございます。今までご回答頂いた皆さんとは違う見解ですが、なるほど納得です。
友人は、実際に私が関与し強力なプッシュをしなければ絶対に受注できなかったという事情もあり、どうしても受け取って欲しいと言っています。ちなみに発注額は3000万程度で、その会社の昨年までの年商に匹敵します。
どうしたらよいでしょうか・・・。
会社にばれた時点で背任による懲戒解雇になる可能性があります。
紹介料として数10万円貰えるということは本来ならそれ以上の値引きが可能なはずであり、その分会社に損害を与えたのと同じです。
公務員なら収賄罪で逮捕される行為です。
そういう申し出があった場合、私なら10万円値引きしてもらって、残りで接待させます。
会社にばれるとあるので、会社に内緒でってことであれば、税金どうこうよりも刑法上の背任の可能性もあります。
あなたがキックバックを受けるためにその会社を仕事を依頼したと思われた時のことを想像してみてください。
企業会計原則上は所得として計上すべき項目であるため、受けて側が所得として計上しないと、相手側の企業が経費計上する際に問題になります。個人で雑所得として計上すればその他の雑所得が泣ければ、もしくは20万円以内なら、課税対象にはなりませんが、副業規定違反となります。お勧めできませんね。
【インフォシーク】Infoseek : 楽天が運営するポータルサイト
お金をもらって会社にばれれば、副業禁止にひっかるどころでは無く、背任になると思われます。ですから、お金などもらっては駄目です。
世の中には、自分の名前が出ないように、いろいろと領収書を貯めておいて、それを相手に渡して、お金をもらう悪い人も居るそうですが、そんなことをしてはいけませんよ。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/wadakint/f_soho.htm
SOHOビジネス 高額ビジネス
9.の答えを訂正いたします。
私は、あなたが友人を全く関係のない会社に紹介したと思っていました。
それだと副業で紹介業をしたということになります。
しかし、自分の会社に紹介したとなれば話は別です。
紹介料の分だけ値引きできたことを思うと、その分は会社に損をさせたことになり、皆さんのおっしゃる背任になります。(この分のポイントは要りません)
ご回答ありがとうございます。友人の会社の方では処理できるでしょうか?紹介料として請求して下さいと言われているのですが、その場合贈与ということになりますか?