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[法律用語] 株主代表訴訟とは - 法、納得!どっとこむ
株主なら訴えることが出来るようですし、現在の取締役が当時在任して居れば監督責任があります。
この問題は基本的には「株主代表訴訟」を調べて検討してみられては如何でしょうか?
神奈川労働局ホームページへようこそ
URLはてきとうです。カネボウの現在社長がが前経営陣相手に損害賠償の裁判を起こしました。株主(出資者)の意向を汲んでとのことです。このニュースをテレビで見ていたとき解説者が出資者と言っていました。お金を出しているという明確なものがあれば可能です。
私は、
会社が責任を問われるのは当然で、
その分を後々当時の責任者に賠償させることが出来るかどうか、
という視点で考えていたのですが、最初から直接当時の取締役を訴える、と言う可能性もあるわけですよね。参考になります。
http://suisougaku.k-server.org/
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契約の内容が不明確なので答えにくいのですが、善管注意義務違反や競合避止義務違反を理由に損害額の賠償請求は商法上十分可能です。現在の取締役は前取締役への責任追及をしなければ、株主から代表訴訟を起こされても文句は言えないでしょう
私が想定しているのは、売買契約(会社が売る側)のようなもので、契約に違法性があって、相手方から代金の返還を求められた場合などです。
また、株主代表訴訟に相当する制度は有限会社には無いのでしょうか?もし無い場合、責任を問われるのはあくまで会社で、当時の取締役に遡及して責任を追及することは出来ないのでしょうか?
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/jinkoutou/0503/ji_503_05031...
福岡市の人工島問題 : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
元取締役に対しては特別背任ということなら損害賠償は請求可能かと思われます。
現在の取締役は過去の不正を見逃した責任を問われる可能性はあります。
また事件の責任を取る以上に会社の経営を維持する義務がありますので、その不正な契約の結果、赤字に転落したとなれば役員報酬のカットは免れないかと思われます。
現在の取締役が過去の不正について無知であった場合でも、責任を問われることは免れないものなのでしょうか。。取締役の責任の重さを考えれば、確かにそうかもしれませんね。ありがとうございます。
4で回答した者です。
コメントの内容について補足します。
URLにあるエンロン事件はご存知でしょうか?色々とネット上や書籍でも情報はありますので暇な時にでも見てください。
現在では過去の取締役の行為を当時の取締役が知らなかったでは済まされないとする考え方が一般的です。
知らなかったこと自体にも罪があると考えてください。
契約の内容詳細とか、その契約手続きにおいて何が行われていなかったのか、不正の内容も判りませんが、少なくとも現取締役が訴訟を検討するような内容と判断しております。
現在の取締役の責任について、以下のようにお考えになり、体質改善と危機回避を行ってみてはと思われます。
危機管理:
・リスク発生の抑制
・一取締役が不正を行えないような仕組み作り。
・押印記録の管理
・高額契約の取締役会での確認等
被害管理:
・発生した損害の低減
金融機関との友好な関係の確保
廉価で良質な製品の生産体制構築 など
なお、私は今回で二度目の回答ですので、これ以上あれば、一端コメントに記入後質問を終了してください。いわしにて回答いたします。
ありがとうございます。私としては、株式会社については何件かご回答いただきましたので、有限会社についての情報、特に株主代表訴訟のようなものがかのうであるのかを教えてただけると助かります。
有限会社法
第30条ノ2〔会社に対する責任〕
左ノ場合ニ於テハ其ノ行為ヲ為シタル取締役ハ会社ニ対シ連帯シテ第一号ニ在リテハ違法ニ配当セラレタル額、第二号及第三号ニ在リテハ会社ガ蒙リタル損害額ニ付弁済又ハ賠償ノ責ニ任ズ
一 第四十六条〔計算に関する準用規定〕ニ於テ準用スル商法第二百九十条〔利益の配当〕第一項ノ規定ニ違反スル利益ノ配当ニ関スル議案ヲ総会ニ提出シタルトキ
二 第二十九条〔競業避止義務〕第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ違反シテ取引ヲ為シタルトキ
三 法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ
前項ノ行為ヲ為スニ付之ニ同意シタル取締役ハ其ノ行為ヲ為シタルモノト看做ス
第一項ノ取締役ノ責任ハ総社員ノ同意アルニ非ザレバ之ヲ免除スルコトヲ得ズ
商法第二百六十六条〔取締役の会社に対する責任〕第四項ノ規定ハ取締役ガ第二十九条第一項ノ規定ニ違反シテ取引ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
第31条〔代表訴訟〕
社員ハ会社ニ対シ書面ヲ以テ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ノ提起ヲ請求スルコトヲ得
商法第二百六十七条〔株主の代表訴訟〕第二項乃至第七項及第二百六十八条乃至第二百六十八条ノ三ノ規定ハ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ニ之ヲ準用ス
ということで、
前段、損害賠償請求は可能。
後段、可能性としてはありうる、ということになるかと思います。
やはり法律はよく確認しなければいけないですね・・・ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに有限会社の場合は出資者が株主に相当する存在だと思うのですが、この場合も同様に考えられるのでしょうか?