学校で教材を作ります。

その中に,たとえば,「モナリザ」などの古くて有名な絵画の写真を入れたいのですが,必要な手続きを教えてください。
著作権は50年で消滅するそうなのですが・・・

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答9件)

id:clockwork_mikan No.1

回答回数248ベストアンサー獲得回数4

ポイント40pt

http://www.cc.rim.or.jp/~toshino/Sengai/Copyright.htm

図版引用に関わる著作権に関しての見解

そのモナリザの”画像”を撮影・掲載した出版社なり写真家なりに、

引用の是非について一応の確認をしておくべきかもしれませんね。

id:hakudoh

モナリザそのものには著作権は発生せず,その写真についても著作権は発生しないということですね。

2005/07/07 10:55:28
id:mayukky No.2

回答回数429ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.scollabo.com/banban/tips/copyright.html

$BCx:n8"(B/$B=i?4<T$N$?$a$N%[!<%`%Z!<%8:n$j(B</p>

著作権侵害になりそうですよ。

ただ商業的な目的がない場合は平気な

ようです。

id:hakudoh

モナリザの写真の著作権者は誰になるか触れていませんね。

2005/07/07 10:57:26
id:JunK No.3

回答回数707ベストアンサー獲得回数18

ポイント20pt

http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto2_qa.html

�͂��߂Ă̒��쌠�u��II

>学校の授業のためのコピーについては、 著作権法第35条に定め

・・・

>授業のために絵画のコピーをとるということには、そもそもその必要性に重大な疑問があります。


>照 会 先 日本美術家連盟

http://www.jaa-iaa.or.jp/index.html


絵画自体の著作権は消滅しても、それれの写真には撮影者の著作権があります。


>絵画の写真の場合、 ただそのまま平たく写した写真は著作物ではなく,複製にあたります(判例より).

>したがって撮影者に使用の許可をえる必要はありません.


撮影者の意図が入っていない写真ならば特に問題はないようです。もし、ご心配ならば、先述の照会先として上げられております日本美術家連盟にでもお問い合わせ下さい。

id:hakudoh

結果として,1の方と同様の解釈になりますね。

2005/07/07 10:58:40
id:a0003119 No.4

回答回数245ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

http://suisougaku.k-server.org/

吹奏楽の楽器屋さん

その学校が教育機関(私塾でない)場合、著作権法上、たとえ著作権があっても自由に使用できます。ただし、教材での使用として必要かつ合理的な範囲内に限ります。

id:hakudoh

新しい絵画で作品そのものに著作権が発生する場合,作品全体の写真を掲載することは教育のための引用として,著作権の適用除外を受けられるとは思えませんが。

2005/07/07 11:01:36
id:nattan No.5

回答回数60ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/

ようこそ 日本ユニ著作権センター(JUCC)HPへ

詳しいところを閲覧しようとすると有料会員専用のページに入らなくてはならないので、参考になるかどうか分りません。


質問のケースでは、著作権の処理は事例ごとに変わっていて複雑にからみあいますから、有料でもこのような機関に相談したほうが無難かと存じます。

id:hakudoh

ありがとうございます

2005/07/07 11:02:04
id:sisako No.6

回答回数114ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html

�P�[�X�X�^�f�B���쌠�@���P�W

著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない


著作権法の例外規定で、著作権が消滅する50年を意識せずとも、特に必要な手続きはなく、無許諾で行えるようです。

id:hakudoh

作品丸ごとの写真となると,この例外規定の適用は難しいのでは?

2005/07/07 11:04:00
id:OPEN No.7

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.nulptyx.com/semio.html

記号論(NULPTYX:石田英敬研究室)

このサイトの下のほうに、教材の例があって、昨年までは、WWW上に掲載する際は、著作権の都合上、WWW上では、写真の掲載を控えますと書かれていました。法律上も、著作権が消えるように加工=印刷し、どの本から印刷したか、引用を明記すれば大丈夫です。著作権は、侵害したと告発された後に発生します。教材であり熱意があると判断された場合、引用であることを断っている限り、大丈夫だとの判断があります。ただし、逆に、著作権をものすごく主張する人の本から引用した場合は、訴えられますので、出版社に電話して教材利用に限り利用したいと、相談してみるといいかもしれません。大抵、了承してくださいますよ。たまにNGがでますけれど。

id:qooli No.8

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/

情報処理推進機構:教育用画像素材集

既出の著作権法第35条第1項のとおり、教材でしたら複製可能です。作品全体の掲載に問題はありません。むしろトリミングが禁止されるものもあります。

参考までに、上記URL→教育用画像素材→インターネット美術館→ルネッサンス2→レオナルド に モナ・リザ があります。


これでもご心配でしたら、時間とお金がかかりますが以下の手順を踏んでみてはいかがでしょうか。


1.必要な絵画が掲載されている書籍を用意してください。

2.その書籍の出版社に、『(書名)』○頁掲載の「(作品名)」を教材として転載したいと電話で聞いてみてください。

 ・ポジや高画質データが必要な場合は、著作権者(絵画の所蔵館等)と写真提供者の連絡先を教えてもらいます。まず著作権者の許可を得、許可書を添えて写真提供者に依頼します。いずれも有料です。

 ・書籍のコピーで済む場合は著作権者の許可のみで可です。

id:hakudoh

ありがとうございます

2005/07/13 12:14:50
id:y-mochizuki No.9

回答回数111ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

著作権法第35条の例外規定でいえば、「授業を行う本人」が作成した教材を「授業の中で使用する」のであれば、特に手続きは必要ありません。

これは様々な事例でも説明されています。


他の先生が、この教材を使用するとした場合には、著作権処理が必要です。


この場合、著作権処理が必要なのは、「写真」についてです。


1枚の写真から使うとは考えにくく、本に載っている写真でしょうから、まずは出版社への問い合わせをすることをすすめます。

id:hakudoh

作品の写真は複製であり、著作物ではないという見解についてどうお考えでしょうか

2005/07/13 12:16:54

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません