管理職はふつう、残業代が出ませんが、それが許される法的根拠は何?(ダミー不可)

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回答3件)

id:jklfds No.1

回答回数176ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

労働基準法第41条第2号

「管理もしくは監督の地位にある者」は、労働時間、休憩および休日に関する規定は、適用しない。


のようです。

ちなみに私は管理職じゃないのに残業代が出ません・・・・

id:hkt_o

なるほど。なんだか、基準を満たしていない「なんちゃって管理職」の方が圧倒的に多そうですね。課長クラスで「自己の勤務について自由裁量権限があり、出退勤について就業規則上および実態上厳格な制限を受けない地位にあること」に当てはまる人なんてほとんどいないと思う。

2005/07/11 16:54:59
id:chariot98 No.2

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント30pt

労働基準法第41条第2号

「管理もしくは監督の地位にある者」は、労働時間、休憩および休日に関する規定は、適用しない。

id:hkt_o

「労働省の通達でも「職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱が認められるものではない」とはっきり言っています。」ということなので、その通達を読みたいですね。

2005/07/11 16:56:34
id:onihsan No.3

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント60pt

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html

茨城労働局 労働基準法第41条の「管理監督者」とは?

労働基準法四一条が拡大解釈されているため。

id:hkt_o

なるほど。満足しました。

2005/07/11 16:58:23
  • id:minyakichu
    深夜労働についてこんなヒヤリングがあるようです

    2005年6月24日 最近です。

    http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/06/s0624-5b.html
  • id:hkt_o
    どうもありがとうございます

    興味深く拝見しました。

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