クレジットカードで、入会や利用促進のキャンペーンありますよね。
内容については、どういう法律で制限されているのですか?
クレジットカードのキャンペーンと、法律の関係を教えてください。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/keihin/keihin3.ht...
不当な景品類の提供については規制があります。
景品を提供する場合は景品表示法によって上記のページに紹介されているような制限があります。
また、当然ながらふとな景品の表示というのも景品表示法違反になります。上記PDFファイルの4ページ目にクレジットカードのキャンペーンにおいて、正当な抽選を行っていなかったケースが取り上げられています。
http://plaza.rakuten.co.jp/ikiterudakede/
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ズバリ、商法です。
第一部の「総則」の中に僅かながら触れてあります。
しかし、これだけでは不十分なので、平成13年4月1日より施行された消費者契約法もより詳しく規制している模様です。
結局は、どんな契約にしても「自己決定」に尽きるかと思います。契約する・しないは誰でもない、自分個人の意思に関わるのですから・・・。
参考になれば幸いです。
すみません、いただいた回答の意図がよくわかりません。
再回答になります。
取引価格をいかに考えるかということについては、上記URLに
<照会事例21> クレジットカード利用時の取引価額
当行と提携しているクレジットカードの利用を条件として景品を提供する場合の取引価額はどのように考えたらよいか。
<回答>
クレジットカード利用時の取引価額は「利用額」とみて差し支えない。例えば、「期間中に5万円のご利用」を条件とした場合、総付景品であれば5,000円、懸賞であれば10万円の景品提供が可能である。
<照会事例22> クレジットカード入会時の取引価額
自行発行のクレジットカードに入会した顧客に景品類を提供することを考えているが、その場合の取引価額はどのように考えればよいのか。
<回答>
入会金や年会費を取引価額とみて差し支えない。また、一定の預金残高等を景品類の提供の条件とする場合には、当該預金残高等と入会金や年会費の合計金額を取引価額とすることができる。なお、入会金等の費用が発生せず、預金残高等も条件としない場合は、「取引価額が確定しない場合」として景品提供を行うこととなる(上限1,500円)。
とあります。
調べていただいたんですか?
ありがとうございます!
こないだ年会費無料のシティクリアカード入会したら、2,000円ベタ付けでもらったんですけど、それってアウトくさいというわけですよね。
取引価格によって、景品額に制限がでてくるのですね。
クレジットカードについては、何が取引価格になるのかがわかりませんね。
年会費だとしたら無料のカードもおおくありますが、無料のカードでベタ付けもありますよね。
そんな疑問があるので引き続き、待ちます。