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逮捕された司法書士は資格を失うの? 逮捕された司法書士は資格を失うの? を含むブックマークはてなブックマーク - 逮捕された司法書士は資格を失うの? - 人力検索はてな

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  • 登録:2005-07-18 10:52:43
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  • カテゴリー:政治・社会政治・社会 生活生活

1 回答者:taknt 2005-07-18 10:58:44 満足! 30ポイント

業務の禁止となるようです。


資格の剥奪とかはないみたいですね。

2 回答者:omega2000 2005-07-18 11:00:51 満足! 20ポイント

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...

法令データ提供システム エラー

罰則はありますが、罰金の場合が多いようですね

3 回答者:a0003119 2005-07-18 11:16:31 満足! 10ポイント

http://suisougaku.k-server.org/

吹奏楽の楽器屋さん

資格を失うのは刑事裁判で刑罰が確定したときです。

4 回答者:hatete88 2005-07-18 11:17:07 0ポイント

http://www.shiho-shoshi.or.jp/discipline/d161129.pdf


司法書士制度に対する社会的信用と登記

制度に対する国民の信頼を著. しく失墜させるものであり、到底容認できるものでは


信用を無くし、事実上、依頼もこなくなるかもしれません。

5 回答者:marono 2005-07-18 11:25:59 満足! 20ポイント

禁固以上の刑に処せられると、

司法書士会連合会の登録(司法書士となるための要件)を取り消されます。

(登録の必要的取消事由・欠格事由に該当 書士法15条)


連合会の司法書士名簿に登録してはじめて「司法書士」となるので

登録を消されると資格を喪失します。


ただし試験に合格した事実は消されないので

刑の執行を終えて3年経過したあとは再び登録する事が出来ます。

 

6 回答者:hexium 2005-07-18 11:53:11 満足! 30ポイント

URLはダミーです。

司法書士法5条に該当すると資格を失います。

(欠格事由)

第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者

2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人

3.破産者で復権を得ないもの

4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者

5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者

6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者


したがって、逮捕された後、裁判で禁固以上の刑が確定した場合に資格を失います。これに該当する罪としては、一般の人で一番可能性が高いのが飲酒運転による人身事故です(懲役刑になることが多い)。

7 回答者:shuukangendai 2005-07-18 12:21:54 0ポイント

http://www.donki.com/

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謹慎

8 回答者:ZZR250com 2005-07-18 18:08:10 満足! 30ポイント

司法書士法第47条

 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1.戒告

2.2年以内の業務の停止

3.業務の禁止


資格剥奪というわけではなく、業務の停止ということらしいです。

ひどい場合は、法務局の長などから「登録取り消し」もありえます

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