tnomizo
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- 登録:2005-07-18 10:52:43
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- カテゴリー:
政治・社会
生活
罰則はありますが、罰金の場合が多いようですね
http://www.shiho-shoshi.or.jp/discipline/d161129.pdf
司法書士制度に対する社会的信用と登記
制度に対する国民の信頼を著. しく失墜させるものであり、到底容認できるものでは
信用を無くし、事実上、依頼もこなくなるかもしれません。
禁固以上の刑に処せられると、
司法書士会連合会の登録(司法書士となるための要件)を取り消されます。
(登録の必要的取消事由・欠格事由に該当 書士法15条)
連合会の司法書士名簿に登録してはじめて「司法書士」となるので
登録を消されると資格を喪失します。
ただし試験に合格した事実は消されないので
刑の執行を終えて3年経過したあとは再び登録する事が出来ます。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
司法書士法5条に該当すると資格を失います。
(欠格事由)
第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者
したがって、逮捕された後、裁判で禁固以上の刑が確定した場合に資格を失います。これに該当する罪としては、一般の人で一番可能性が高いのが飲酒運転による人身事故です(懲役刑になることが多い)。
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回答者:
shuukangendai
2005-07-18 12:21:54
0ポイント
司法書士法第47条
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.業務の禁止
資格剥奪というわけではなく、業務の停止ということらしいです。
ひどい場合は、法務局の長などから「登録取り消し」もありえます
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