20歳未満の人のお酒、タバコは禁止されてますが
法律だと、売った人と、飲ませた人(すわせた人)に罰則はあるのに
本人には罰則がありません。
これは未成年だからなのですか
仮に「未成年だから」と言う理由なら
中学生にでもなれば
「やって良いこと・悪いこと」くらい判断できると思うのですが
それでも「未成年」と言う理由だけで
罰則がないのは不思議です
>14歳以上の未成年者に保護法益が与えられているのは、個人法益の立場、すなわちその未成年者の更正の可能性を考えてのことである。
日本の刑法では14歳未満は罰せられません。
不思議さが減るかはわかりませんが・・・
罰することによってその者の将来の行為を更正させることができるか。
罰則をもうけたところで禁止行為をする人が減るだろうか。
そもそも罰せられる責任を認められるか。
未成年者は完全な人としての能力を認められないのではないか。
未成年者に禁止されている行為を避けることが期待できるか。
未成年者に社会的な罰則を適用させるのか。
未成年者をひとつの人格と認めるのか。
罰を負わせるほど切実なことなのか。
などで、心情に変化はありますか・・・ねえ。
こちらが説明というか「言い訳」ですね。
> 未成年者の日常の生活習慣にも関係すると思われることから、一定の社会参加を通じて生活習慣を見直すことができれば、喫煙に対しても従前とは違った対応が可能になるものと期待される。そうした観点から、本条は、喫煙を機にボランティア活動への参加の途を開き、基本的な生活態度を改めることにより再び過ちを繰り返さないようにさせようという趣旨である。
http://www.puripuri.org/child/offender/juvenile.shtml
Child Molestation: Juvenile Offender
性犯罪と同じ感じです。
要は、「彼らには未来があるから」ということですね。
老いた者は十分に成人し一般社会常識にも通じているのに犯してしまったから厳罰、一方は、まだ未成熟だし将来を背負っていかねばならないから甘い処遇、ということでしょう。
本当に馬鹿げていますよね。
http://blog.mag2.com/m/log/0000124121/105153926?page=1
プロ野球イースタンリーグ情報メールマガジン[まぐまぐ!]
http://www.health-net.or.jp/tobacco/policy/pc600000.html
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喫煙や飲酒が未成年者に禁止されているのは、発達途上の未成年者の体に悪影響があるからです
喫煙や飲酒をした未成年者は、「大人が薦めて手を出したことによって依存するようになった」という形を取っているので、本人には罰則がないと考えればよいかと思います
というわけで、法律上は未成年者は、喫煙具を没収されるだけのようですね
喫煙も飲酒も親権者や販売主に対しての罰則が強化されたことは記憶に新しいと思います
喫煙については、本人に対する教育が強化されているようですが、飲酒については、たしかに疑問が残るところですね
ただ、全く野放しなわけではなく、補導の対象になっています
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%8...
未成年者飲酒禁止法 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%8...
未成年者喫煙禁止法 - Wikipedia
本人には没収程度の罰則しかないようですね。
ただし、親など監督者が責任を・・・と言う1文があります。
同感です。
どこかの国のようにボランティア活動(タバコの吸殻を拾うとか、歩きタバコを注意するとか)を何時間とか、させるくらいやって欲しいです。
未成年保護です。
飲ませたい売りたい欲がある大人に罰則があるのは、
未成年が大人に弄ばれないよう保護する点で必要と思います。
あなたのように悪いことだとわかっている人が殆どですけど、
わかっていても「子供だねー」「お嬢様ぶるな」「つきあい悪い」などと
周囲に煽られたら飲酒喫煙してしまう子がいるのですよ(このあたりの弱さが子供)。
未成年みんなが「友達に嫌われてもいい」ほど意志強固ではありません。
こういう子らに罰則があると良いんですか。
http://www.geocities.jp/m_kato_clinic/nemo-law-miseinen-01.html
未成年者喫煙法・未成年者飲酒禁止法関連法規
まず、どうして未成年者ならばタバコを吸ってはいけないのか、お酒を飲んではいけないのかから考えると、自己加害防止だと思われます。つまり、選挙権や有害図書の閲覧を制限されているのと同じで、判断能力が不十分な未成年者がこれらを利用することで、いつのまにか自分を害する結果となるおそれがあり、それを防止することに規制する目的があるのです。成年者に認められていることが未成年者がやるだけで『悪いこと』になるわけではなくて、あくまで彼らを守るために『法律で禁止されている』だけなのです。だから判断能力を有し未成年者を保護すべき成年者が『飲ませた』『売った』場合に罰則があり、あくまで『保護対象』たる未成年者には罰則がない、ということではないでしょうか。
現時点で、みんな法律違反とわかっていながらも喫煙や飲酒をやめようとはしません。どちらも常習性が高く、一度の緩みがその後の生活を狂わせます。
吸わせた側、飲ませた側の責任にすることにより、町全体が彼らを「監視」することになります。麻薬でもなんでもそうですが、法律で縛るよりも手に入りにくい環境づくりをしていくほうが、実は効果的なのです。
不景気な世の中ですから、もしかしたら売る側が商売を優先させて、未成年にタバコを売ったり飲酒をすすめたりすることの防止の意味もあるのかもしれませんね。
もう一つ、「酒は18になれば飲んでもいい」「タバコも大学生から」というような慣習に基づく曖昧さも挙げられるでしょう。もはや喫煙や飲酒は法で取り締まるというより、大人の監視のもと、度を過ぎない程度に付き合っていくように、という段階なのかもですね。
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