個人的に二酸化炭素を大気中に大量に放出することは法的にどんな罪になりますか?

また、個人的にフロンを大気中に大量に放出することは法的にどんな罪になりますか?

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回答6件)

id:Jupiter-1 No.1

回答回数187ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

二酸化炭素に関しては現時点で日本に個人を罰する法律はないようです。

http://www.houko.com/00/01/S63/053.HTM

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

フロンに関しては「オゾン層保護法」がありますので、無許可で製造すると法律違反になります。

id:asemo

>二酸化炭素に関しては現時点で日本に個人を罰する法律はないようです。

なるほど。では、地球を滅ぼそうとする勢力が二酸化炭素を大量に製造して放出しても罪にはならないのですね。

>フロンに関しては「オゾン層保護法」がありますので、無許可で製造すると法律違反になります。

なるほど。では、地球を滅ぼそうとする勢力がフロンを大量に購入して放出しても罪にはならないのですね。

2005/07/22 11:11:52
id:pivote_7 No.2

回答回数109ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

>なるほど。では、地球を滅ぼそうとする勢力が二酸化炭素を大量に製造して放出しても罪にはならないのですね。


asemo氏が言うように「地球を滅ぼそうとする勢力が~」って事なら

とっ捕まえてその動機(滅ぼそうとしている、と言う事)をちゃんと証明して

調書に明記できれば

この殺人予備罪とか、他にも騒乱罪とか

いろいろ適用できるんじゃないかと思いますが・・・


要は法の条文をどう解釈するか、でしょ?

どんな罪になるか、と言うより

罪にするならどんなほうの条文が適応できるか、なのでは?


そう言う訳で私は、適用できる可能性がある(薄いけど)って事で

「殺人予備罪」に一票。

id:asemo

いえ、世界が平和になると信じて二酸化炭素を放出する団体でもなんでもいいですので、その行為自体がどうなのかという面でお願いします。

2005/07/22 13:19:03
id:Chaborin No.3

回答回数189ベストアンサー獲得回数7

質問の意図が法律の穴を看破するものだとすれば、1番の回答者さんの通りだと思います。


ただ、「地球を滅ぼそうとする」=「人や物を破壊しようと企てる」という意図をもって事を行おうとした時には、その点と結果の重大さに着目して罪を適用しようとするのでは?


例えば

刑法204条 傷害罪の未遂

刑法218条の3 凶器準備集合罪

などが適用対象となりそう。

規模の度合いによっては、刑法77条 内乱罪の未遂あたりも。


大量のフロンや大量の二酸化炭素が、特定のものを破壊する凶器として認定されるかは、京都議定書基準等を勘案して裁判所が検討することになると思います。


対象のスケールをめいっぱいにしてしまった時点でちょっと愚問気味。

id:y-innami No.4

回答回数35ベストアンサー獲得回数2

ポイント7pt

http://www.ron.gr.jp/law/

RONの六法全書 on LINE

「罪」を定めるのは「刑法」ですが、日本では罪刑法定主義といって、刑法の条文に定められていないものはけっして罪にならないことになっています。人々が、「この行為はしてよい」と、刑法を参照して確信できるようにする目的です。

そして、ご質問のような行為は刑法には定められていないため、罪になることはありません。(倫理的によくないのは確かですが。)

id:asemo

じゃぁしてもよい事なのですね。

2005/07/22 15:10:41
id:Chaborin No.5

回答回数189ベストアンサー獲得回数7

ポイント42pt

http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/low.html

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

2回目失礼します。

個人的に二酸化炭素を大気中に大量に放出すると、フロン回収破壊法違反となります。


第六十五条 何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない。


罰則規定は第82条により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。

何人もなので、個人も×。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html

地球温暖化対策の推進に関する法律

個人的に二酸化炭素を大気中に大量に放出することは、地球温暖化対策推進法違反となります。


第六条  国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。


罰則はありません。

そんな法の穴をかいくぐっている製品の例です。やっぱり困りましたねぇ。

id:asemo

 なるほど。フロン回収破壊法と地球温暖化対策推進法というのがあるんですね。

 でもなんで、「特定製品に冷媒として充てんされているフロン類」なんてかなり限定しているのでしょうね。

2005/07/22 17:11:00
id:tgbxy1 No.6

回答回数24ベストアンサー獲得回数0

ポイント7pt

素人意見ですみませんが、私も初回答として回答させていただきます。

結論としては、日本で行おうが、外国で行おうが規制or処罰されると思います。


世の中の動きとして、CO2削減やエコロジー、環境を守るという動きが敏感になっていますよね

ひとつの団体でも、ひとつの国でも、どんな理由があろうと、明らかなる理由とそれを行う目的や合法性

がなければただの環境破壊となります(規制対象)

空気もオゾン層も大きな意味では化石燃料で、限りある資源です。それを破壊するような行為を

政府や国家がそれを認めてしまえば、すぐに国際問題に発展し、他国から追求されますし、

たとえ規制や処罰の対象の無い国でも、直ぐに大問題に発展し、近いうちに規制や処罰対象になると思います。


初めて回答したので稚拙&頓珍漢な文章になってしまって申し訳ないです、これからもがんばります!

id:asemo

>空気もオゾン層も大きな意味では化石燃料

天然資源かな。

よくわからないけど、がんばれ!下僕!

2005/07/22 22:36:24

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