よく交際費を100万つかったとしたらそれは150万つかったのと同じことだ!とかといわれて鵜呑みにしていたのですが、これについて正確に説明しているページを教えて下さい。

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回答4件)

id:rie777 No.1

回答回数202ベストアンサー獲得回数6

ポイント15pt

交際費には税金がかかります

税率は会社の資本金により若干違いますが

おおよそ50%です

なので100万使ったら150万になると

言うことだと思います

id:Sprint

その根拠がしりたい〜

すこしわかりましたけど。

法定実行税率ってやつですね〜

2005/07/25 21:41:03
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

http://sukegawa.gr.jp/zeimu/houzeikaisei14.htm

�@�l�ʼn����P�S�N

こちらが接待交際費の非課税限度額です。

こちらが法人税の税率です。よって交際費のうち非課税限度額を超過する部分については、当該法人税が課税されるため、税額を加算すると、その程度になるということです。

id:Sprint

ありがとうございます。でもこれだけじゃ50%近くなりませんよね・・・

2005/07/25 23:26:12
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント25pt

民間会社の利益に対して課税される税金には、法人税以外に法人市民税・法人道府県民税(通常は法人県民税)・法人事業税があります。法人税及び法人市民税・法人県民税(併せて法人住民税ともいいます)は、損金不算入なのですが、法人事業税は、損金算入出来ます。


損金算入出来るとは換言しますと費用に出来ることになり法人事業税額だけ利益が減額され税額も減ることになります。その計算を考慮して実効税率と呼んでいます。

http://www.soumu.go.jp/czaisei/hojin.html

法人所得課税の実効税率の国際比較

法人税及び法人住民税などの税率は変更されてきました。かつては、一番左に上がっていますように、49.98%だった時代があるのです。その名残で50%だと教えられたのだと思います。現行は、40.87%となっています。

id:Sprint

なるほど、昔50,いま41ですかぁ〜

2005/07/26 09:00:18
id:soramame_kun No.4

回答回数19ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

まず、前提として資本金5000万円超の会社に限って当てはまることだと思います。

そのうえで、実効税率とは法人税+事業税+法人住民税を合わせたものをいいます。これで大体50%くらいになります。とはいえ、規模やその期の税引前利益によって変わってくるので一概には言えませんが。


ということで、「100万使ったら150万使ったのと同じ」というのは必ずしも正しいかというと、そういうわけでもないのです。

id:Sprint

ありがとうございます。

理解できました(笑)

2005/07/26 09:01:18

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