知り合い3人と株式会社を始めることになりました。
私は社長ではなく役員(肩書きは取締役)なのですが、もちろん従業員も兼ねています。
最近とある場所でアンケートに答える機会があったのですが、雇用形態に「経営者」か「従業員」しかなくて迷いました。
「経営者」というのは社長のことを指すのでしょうか?
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%A4%B1%A4%A4%A4%A8%A4%A4%A4...
Yahoo!辞書 - すべての辞書 - けいえいしゃ
企業を経営する人。経営方針や経営計画を決め、基本的・全般的管理を担当する。広義には、経営管理者の総称。
経営に参加しているのなら経営者でよいのでは?
ここでは取締役が経営者だといっています。会社の(業務執行の)意思決定をするのは取締役会なので、これでいいのではないでしょうか?
ありがとうございます!
これで納得できました。
労働者でなければ、基準法の埒外に置かれ法の保護から外れます。決定権に関与できる代わり労災も組合も関係なくなります。残業代も貰えなくなる事も多くもちろん合法です。決定権に関与できる分セールスなどがすごいので、私も経営者兼労働者ですができるだけ役員じゃないよ、という顔をしています。
なるほど、いろいろ大変そうですね。
ありがとうございました。
日本の会社にはこのように従業員を兼務する取締役という存在があります。
経営者というのは商法の概念にはありませんが、取締役として会社の経営に関与するという外形から考えると、経営者と考えて方が妥当のように思えます。
http://www.fuji-law.ne.jp/contents/qanda/index.html
福岡市の弁護士事務所-不二法律事務所〜Q&A
URLのコンテンツから引用します。
Q1 従業員兼務取締役とはどの様な地位をいうのでしょうか。
会社ではよく「取締役総務部長」とか「取締役人事部長」とかいう肩書を持たせることがありますが(会社の商業登記簿に取締役としての役員登記もなされている)、例えばXがこれらの地位にある場合、Xは会社の役員である取締役の地位と会社の従業員である地位とを併せ持つことになります。
商法には規定がありませんが、このような場合を従業員兼務取締役といいます。なお、取締役総務部長とされ、取締役と事実上呼称されていたとしても、役員登記がなされていなければ単なる従業員に過ぎません。
(引用以上)
逆に言えば会社の商業登記簿に取締役として登記されていれば、経営者と言ってよいと思います。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
http://www.ishioroshi.com/kaisetuyakuin1.html
法律相談 横浜駅前 石下雅樹法律事務所
よく言う経営責任とは、商法で言う取締役の責任、とりしまりやくかいのぎけつにかかわる責任、という位置づけがされるため、法的には取締役以上が経営者ということができるでしょう。
ありがとうございます。
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%B7%D0%B1%C4%BC%D4&styp...
Yahoo!辞書 - すべての辞書 - 経営者
いや、取締役なら「経営者」です。
ありがとうございました
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/26331826.html
労働法ブログ:労働基準法の使用者とは
http://www.careercity.net/news/business/unemployment.shtml
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質問のきっかけが雇用形態を問うアンケートであったとのことなので、そちら方面のURLを2つ紹介します。
「経営担当者とは、事業経営一般について責任を負うもののことで、法人の代表取締役や取締役などの役員などです。」と書かれているのを見ると、kuni3741さんは経営者と名乗ってよいと思います。創業者の1人でもありますし。
すくなくとも労働者に対する労働法の規則(1日8時間労働など)には縛られていないでしょうから、経営者が妥当でしょう。
ありがとうございます。
参考になりました。
ありがとうございます。
法律的な根拠等があればお願いします。
経営者と名乗ってよいような気もしますが、いまひとつ自信が持てないもので。