メールアドレスとホームページしか分からない相手に内容証明を送りたい場合、どうすればいいのでしょうか? たとえばメールだけでも法的に認められた内容証明的なものを送ることは可能なのでしょうか? お詳しい方、お教え頂ければ幸いです。

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回答5件)

id:sen-u No.1

回答回数50ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.hosken.jp/domain/domain_whois.php

独自ドメインのWhois情報について! - ホスティングサービス総合研究所

相手の住所を調べて郵送しないことには内容証明にはなりません。

もし、そのメールアドレスやホームページがその相手が自分でドメインを取ったものだとすれば、WHOISというサービスでドメインを取った人や運用している人の住所や会社ならわかることがあります。

残念ながらその相手が自分で取ったものでなければ、警察や弁護士経由で法的な手段に訴えないと住所を知ることは難しいでしょう。

http://www3.hybridmail.jp/mpt/

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メール自体を内容証明にするサービスとは違いますが、インターネットから内容証明を”郵送”できるサービスならあります。

id:maiko8

なるほど…。そういうものなのですか…。

他にも何かありましたら幸いです。ありがとうございました。

2005/07/31 18:11:00
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント16pt

http://www.ron.gr.jp/law/law/provider.htm

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

「内容証明郵便」とは、


・いつ

・誰に

・どのような内容の手紙を送達したか


ということを、公的機関である郵便局が証明してくれるという制度です。


内容証明の効果はその証拠性にあり、

それが「法的効力」ということですから、

送達する内容そのものに法的効力が発生するわけではないのです。


出した、届いていない、こう書いた、いや違っていた、

といったトラブルを防ぐことと共に、

後日裁判になった時などにそれを提示して、

明らかに甲は乙に対し法定期限内に有効な請求を行っている、

などといった証拠としていく物ですから、

送達する内容そのものはメールでも送れますが、

メールでは公的機関の証明が受けられない、

という弱さがあると言うことなんです。


したがって、内容証明を送付したい事情が

プロバイダ責任法の「発信者情報の開示請求等」に該当する事案である場合は

プロバイダに対してその開示を求めていく、

プロバイダが「損害賠償責任」を負うケースにあっては、

プロバイダに対して内容証明を送付して解決を図っていく、

といった手法がとれればそれにこしたことはないと思われますが、

プロバイダ責任法に基づく請求は、たいていの場合、

要件が整わず不可能となるでしょう。


どうしてもメールで証拠性のある送達を行いたいと言うことになれば、

社会的に地位のある公正な第三者、たとえば弁護士の立ち会いの下に、

ccで全受取人アドレスがヘッダに明示されたメールを複数宛に送信し、

立ち会い者と受信者がいざという場合にメール送信の証人となる、

といった方法を採ることになってくるかと思われます。


なお、内容証明には法律以外の効果としての「心理的強制力」がありますから、

何々弁護士立ち会いの下にこのメールを送信する、

このメールはccによって複数の証人にも送られる、

メール送信の事実は弁護士が、内容については複数の受取人が、

後日裁判になった時に法的に有効な証言能力を持つ証人として

法廷に立つものであるということを付記しておけば、

この心理的強制力も十分持たせられるかと思われます。

id:maiko8

なるほどなるほど。とても勉強になりました。

本当にありがとうございました。

2005/07/31 23:49:48
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

http://www.ron.gr.jp/law/law/keiji_s2.htm

刑事訴訟法 第二編 第一審

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

→3.市民法は自力救済権を認めていないため、刑事上の処罰を望む場合は告訴をする必要があります。

→内容証明を出したいということは、刑法上相手方の行為が抵触するような場合でしょうから、先ず警察に被害届けを提出し、刑事上の処罰を適用させることです。そうすれば警察が相手方の所在地・住所を調査しますから、それに基づき内容証明郵便を出せばいいのです。

→市民法が自力救済権を認めていないので、刑事上の処罰を適用しないと身動きが取れません。

id:maiko8

そうですね…。これはちょっと事情が違いますでしょうか。

ありがとうございました。

他にももし何か関連情報ありましたら…。

2005/07/31 23:50:17
id:ibaza No.4

回答回数19ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.telesa.or.jp/guideline/2003/kaisethu/procedure.htm

GUIDELINE - Telecom Service Association : テレコムサービス協会

プロバイダに対する発信者情報開示請求の手続きや情報開示依頼書のPDFファイルがあります。参考にしてください。

id:maiko8

なるほど。ありがとうございます。

2005/08/06 20:46:44
id:loidan No.5

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

このサイトはメールアドレスから相手の住所を調べられるそうです。


内容証明はここで調べて相手に送るか、もしくわ調査会社に調べてもらう方法があると思います。

id:maiko8

ありがとうございます。

参考になりました。

2005/08/06 20:46:51

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