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http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/kyoutaku10...
地主(家主)の死亡等により,地代(家賃)の支払先をはっきり知ることができなくなりました。どうしたらよいですか。【供託に関する質問】
不動産の賃貸借関係では、債権者が死亡した場合「(死亡者の氏名)相続人」を被供託者として供託できるらしいので、通常の債権債務でも可能性はあるかもしれません。
相続権については、おそらく消滅時効は無いと思います。何十年前の死亡の事実であってもさかのぼることがあります・・・。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kyoutaku/kyoutaku.htm
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途中に
>債権者不確知の場合とは、債権者が死亡した場合に相続人がわからないとき、誰が債権者であるのか係争中であるとき等です。
の記事があります。
http://www14.plala.or.jp/shiho-aoki/vol14.html
抵当権抹消のための供託とは
不動産担保の場合で、あまりにも昔の債権を消滅させるやりかたとして供託が書かれていますが、逆に考えれば相続権というのはそこまで消えないということでしょうね。
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最近時は多少異なる判例があるものの、相続財産は相続人の合有財産と考えられているため、債権者は相続人の集合体ということでは確定しているため、不確知ではないので、弁護士の言い分のとおりです。よって当然に不確知ではないため、供託の用件に該当せず、不可能ということになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
時効 - Wikipedia
通知をすることで、債務の承認をしたこととなるため、時効中断の法定事由となります。
ありがとうございます。
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