古物商の免許が必要だ・・・など。
仰るとおり、古物商の許可が必要です。
所轄の警察署(公安委員会)に届け出ます。
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古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(13)金券類
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申請手数料は¥19,000
古物商となれば、古物商のルール(古物台帳の記載等)があります。
買い集めるだけで再販の意思が無ければ制限はないでしょう。
転売したりするのであれば、無いよりもあったほうが良いのでは・・・
営業としない販売の場合は、古物商の免許は不要です。
つまり、自分で使ってたゲームソフトなどを 中古で 買い取ってもらう場合とかなども不要ということです。
金券ショップに、テレホンカードやその他金券を買い取ってもらうときも、不要です。
http://www.hatena.ne.jp/list?op=1&so=0&st=t&c=i
人力検索はてな - 経済・金融・保険
特にないと思います。
聞いた話ではある会社が使い古しのテレカを金券ショップで買い集め、電話料金に当てていたというのもあるくらいですから。
自己で使用するもくてきであればいらないのかな・・・
ありがとうございました。
なるほどー
やはり古物ですか。