家が遠いのは個人の問題のような気がするのですが。
交通費は法律で定めのあるものでは無く、給与の一部として支給されるものですので、その支給規定は会社の取り決めによります。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/sonotaQA/sonota13-2.h...
契約書を交わしていないので不安、給与の支払方法に関する疑問(その2)
根拠法は、どうやらないようです。
出さなくても、違法とは言えないでしょう。
ありがとうございます。
こう考えてみると日本っておかしいところありますなぁ・・・
払わなくてもいいけど、それは契約となるので 社員を雇うときに明確にするべき内容です。
なるほど!契約の時に交通費支給となっていたら駄目ってことですね!
http://www.hatena.ne.jp/1125302946#
人力検索はてな - 交通費を会社で負担する根拠になる法律などはありますか? 家が遠いのは個人の問題のような気がするのですが。
URLはダミーです。
対象となる会社員の主たる勤務先と自宅以外の交通費については、会社の都合により発生する費用ですので、払わなければならないでしょう。
それ以外については就業規則に従うことになります。
払わなくてもいいでしょうが、会社としての未来を考えた場合に目先のお金が大切なのか、先々のお金が大切なのかを考えたほうがよろしいかと思います。
その会社員にあそこの会社は交通費を1円も払ってくれない、と言い回られるようなリスクも背負うことになるでしょうし。
払うにしろ払わないにしろ就業規則に明記してきちんと説明しておきましょうね。
全然払わないわけじゃないですよw
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/158.php
[法律相談] 法、納得!どっとこむ
特段法律では定めがありません。しかし、現在の支給金額に対して交通費をカットするということは、当然給与としての支給金額が大幅にカットされるのと同然になります。このことから労働基準法第91条で定められている「就業規則で、労働者に対して減給の制限を定める場合は、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」 に抵触しないことが条件となるかと思われますので、ご注意下さい。労働基準法第91条の制限に違反した場合は30万円以下の罰金が処せられます。
ありがとうございます。これは具体的ですね。
大丈夫です、条件はクリアしてます!
ということは払わなくても言い訳ですね。