お世話になっております。Linuxに関しての質問です。


例えばAさんが、Linuxの大枠の仕様を開発したとします。そこに、BさんCさんDさんが開発に加わり、更により良いものを作成していったとします。

このときに、BさんCさんDさんは、無償で提供することで合意していますが、元々の大枠を作ったAさんは、シェアウェアにして利益を得たいと言い出しました。

このような場合、Aさんの主張は通るのでしょうか?単純に考えれば、話し合いに尽きると思いますが、こうすべきだ、のような解答をご存知の方がおりましたら、教えて下さい。

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回答4件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント10pt

http://www.mtv.ne.jp/

MTVホームページ

urlは ダミーです。

Aさんが 作った分のみなら可能ですが 他の人の分も 含まれているならば 他の人の了承も必要です。

id:mimio17

ありがとうございます。

うううん、普通に考えたら、それはそうなのですが。。

2005/09/01 18:30:30
id:inosisibeyan No.2

回答回数211ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.linux.or.jp/

$BF|K\$N(B Linux $B>pJs(B

リナックスは、フリーといってもソース公開や

変更可能というだけで、コンパイルしたものや

デストリビューションなどで稼ぐということが

可能ですね。ただ、ほとんどは公開時に

どういった公開の制限をつけるか明記することに

なっているようです。問いのような問題が発生し

ないように、先手を打っているわけです。

id:mimio17

ありがとうございます。

予め”きっちり先手を打っておく”のであれば

納得です。

2005/09/01 18:37:54
id:ma-tyan No.3

回答回数187ベストアンサー獲得回数3

ポイント15pt

前提としておかしくなりますけども


意見は通ると思いますが、他のユーザには受け入れ難いものになるでしょうね。

Linuxの本来の形からすれば、フリーウェアとするべきです。

古いグーグルのキャッシュです

http://www.cms-hiroshima.com/clum/window_colum29.htm

�R�����i�t���[�E�F�A�E�V�F�A�E�F�A�j�@�����ċ@�\���������A���ʂ̂Ȃ��Ƒ����̃q���g�������ɂ����I

id:mimio17

回答ありがとうございます。

Aさんがシェアウェアにしたいというなら、

Linux本体に対して、付加価値をつけたものや

使用する人に対して、私が面倒みますよって

いうメンテ料等のところで金銭を受け取ること

なら考えられますかね。

あくまでも、Linux本体は「フリーウェア」(著作権有り)ということで。

2005/09/01 20:00:15
id:yukichi99 No.4

回答回数38ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

GNU General Public License - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)

http://e-words.jp/w/BSDE383A9E382A4E382BBE383B3E382B9.html

BSDライセンスとは 【BSD License】 (Berkeley Software Distribution License) ─ 意味・解説 : IT用語辞典 e-Words

「Linuxの仕様」といっていることがわかりにくいのですが...。Linuxではなくて、オープンソースのライセンスに関する質問と考えます。


まず、準拠しているライセンスの確認になります。A、B、Cの三人が純粋に開発したソフトウェアで、何らかのライセンスを持つソフトウェアのソースコードを利用していないのであれば、それは三人が合意して、ソフトウェアに課すライセンスを変更するのが普通でしょう。実際、オープンソースソフトウェアでも、全開発者の合意を取って、ライセンスそのものの変更を行ったものがあります。


次に、そのソフトウェアが他のライセンスを持つソースコードを利用していた場合、そのライセンスを確認することになります。そのライセンスが、ソースコード非公開、有償販売可能なライセンスであった場合、いわゆる「シェアウェア」という形式で流通させることが出来ます。逆に、ソースコード公開義務を持つようなライセンスのソースコードが含まれている場合は、そのライセンスと矛盾しない形を取るしかなくなります。例えば、GPLのソースコードがある場合は、GPL互換という形を取ることになります。こうなると、シェアウェアという形式(ソースコード非公開)は難しくなります。販売は可能ですが、その時点で、相手に対してソースコード公開義務が生じ、コピーする権利も与えることになるので、事実上シェアウェアは無理でしょう。


ただし、上に示したように、元のソースコードの開発者がライセンスの変更に応じる場合は、この限りではありません。

id:mimio17

ご解答ありがとうございます。

まず、B、C、Dの後から介入した人々が、まず

介入時点で自分達の介入の仕方(全て独自の手法でソースを作っていくのか、流用させてもらうのか)にかかってくると解釈しました。

ううん、簡単に一言で言うと、どう表現したら

よいかなあ(?_?)

2005/09/01 20:11:42

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