アンケートなど、本人性証明の必要のない(または少ない)場面で住所氏名の記入を求められるときに、

個人情報保護のために架空の内容を記入する事は法的に正当でしょうか?
法的根拠を理解できる内容のサイトを紹介してください。

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回答4件)

id:lie No.1

回答回数58ベストアンサー獲得回数0

http://www.hatena.ne.jp/1125891521#

人力検索はてな - アンケートなど、本人性証明の必要のない(または少ない)場面で住所氏名の記入を求められるときに、 個人情報保護のために架空の内容を記入する事は法的に正当でしょうか? ..

申し訳ありませんが、URLはダミーです。


アンケートなどは、たとえばネットで探すと利用規約がありますが、その場合ポイントや商品券などと交換するものについて言えば、お金を出す代わりに情報を提供して望む何かと交換する形になりますから、あきらかに問題があります。

id:orion9

質問を読まずに回答なさいましたね。申し訳ありませんがポイント対象外とさせて頂きます。

2005/09/05 13:06:37
id:ujinkojimo No.2

回答回数60ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.boj.or.jp/ronbun/crishiki01.htm

このページは移動しました - 生活意識に関するアンケート調査(第23回)結果の計数訂正 | 日本銀行

この件において日本銀行は

「悉皆調査時に連絡が取れなかった先など、適切性が確認できなかったデータ」

を控除してます。

個人情報の利用目的があきらかにされていないアンケートに本当の住所氏名を記入する必要はないですが、架空の内容というのは「うそ」ですから「うそをつくこと」が正当ではない限りそれは正当ではないでしょう。

その「うそ」によって相手に損害を与えれば以下の法律があります。


(背任)

第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#10000000000000...

民法(民法第一編第二編第三編)

(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

id:orion9

有難うございます。

自己の「個人情報を保護する」という利益の扱いが難しいですね。

職務上ではないので2番目は外れますね。

2005/09/05 22:24:00
id:dqndamepo No.3

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント30pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

民法(民法第一編第二編第三編)

「架空でよいです」と言われた場合(例えば、アンケートではないですが、保健所のエイズ検査などは、架空でよいと言われます)は、もちろん全く問題はありません。


そう言われた以外の場合。

例えば、ある企業のアンケートにて、架空情報により統計結果が無駄になった、と言われれば、もしあなたが「本人証明性は少ないものだし、個人情報は晒したくないから架空のものを書いたのだ」と思っていても、企業側から民事上の不法行為(民法709条・710条)に問われる可能性は、ゼロだとは言い切れません。

(まあ、訴えたいとしても個人情報分からないわけですから、相手も訴えようがないですし、まずないでしょうけれども。)

http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow05.php

[豆知識] 嘘を付いても詐欺罪にならないことがある - 法、納得!どっとこむ

ちなみに刑法の詐欺罪(刑法246条)にはあたりません。

別にあなたが不当な利益を得ようとしたわけでもないし、得たわけでもないからです(利益を得るようなアンケートなら別ですが、本人証明性の少ないもので、そういったものは考えられないですしね)。


結論として、「法的に正当かどうか」ときかれれば、答えは「正当ではない」になります。

id:orion9

有難うございます。

刑法246適用範囲ではないが、民法709・710に問われる可能性があるので法的に正しいとはいえない。ちゅうことですね。

2005/09/05 22:25:56
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

刑法上は違法とはなりません。

架空の情報を記述したにも拘らず、懸賞等により利得を得た場合は、不当利得変換請求権が発生します。要は民法第703条違法行為となります。

id:orion9

有難うございます。

回答が単純明快で楽しかったです。

みなさま有難うございました。

勉強になりました。

2005/09/05 22:59:06

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