自己破産、離婚、復縁等に関する質問です。

ある家庭は夫、妻、高校生の息子、小学生の娘がいます。
夫の名義で持ち家があります。
価値は4000万円
妻の名義で消費者金融から1000万円の借金があります。
夫は持ち家を手放したくはありません。
そこで
夫と妻は離婚、子どもは大学にも行かせたいので夫が面倒を見る、その後妻は自己破産、数年後に復縁。
これは可能でしょうか?
これが可能なら妻の借金は無くなり家も無事。
可能だとしても子どもの将来的な問題等はありますか?
ちなみにうちの家庭ではないですよ〜!
借金が増えても節約せず、豪遊していた知り合いの家庭がしようとしていることです。

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回答14件)

id:KONEKO No.1

回答回数23ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.hatena.ne.jp/1125979539#

人力検索はてな - 自己破産、離婚、復縁等に関する質問です。 ある家庭は夫、妻、高校生の息子、小学生の娘がいます。 夫の名義で持ち家があります。 価値は4000万円 妻の名義で消費者金融か..

URLはダミーです。

夫が妻の連帯保証人になっていなければ可能です。

ただ、金額が1000万円と大きいのが不可解です。

通常、消費者金融で借りれる上限は各社合わせて300万~400万程度です。

1000万円ですと夫の土地が担保になっている可能性が高いと思います。

もしも、担保になっているとすれば、離婚しようが関係ありません。

自己破産する前に差し押さえられるはずです。


さて、自己破産に関して言えば、破産して免責が決定してしまえば公的な記録には残りません。

法律的に問題になるのは破産して免責が決定するまでの間だけです。

また、一般で言われているブラックリストも消費者金融と銀行、信販系は別なので、子供が借金をする際にも問題は発生しないはずです。

また、一度離婚した後、同じ相手との復縁はよくある話で、法律的にも問題はありません。

id:minekko

その家庭の妻名義の借金は土地の連帯保証人にはなってないそうです。確かにどうやって1000万も借りれたのか疑問は残りますね。

KONEKOさんの回答だと、妻は可能な限り借金して離婚、自己破産。やり得のような気がしますね。みんなやったほうがいいような・・・。

貧乏な家庭が高校も行けずに働くのはよくありますね、借金抱えてる家庭の子どもは高校に行けるというのも変な気がしますので併せて回答お願いします。

2005/09/06 14:42:25
id:caffeine55 No.2

回答回数57ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.kingdom.or.jp/nanchie/html/01/00_05.html

【王国】 「自己破産」経験のある方、貴重な体験談をお願いします!

可能だと思います。

そうような事例もよく聞きます。

子供の将来は、子供の性格にもよりますし、

友人、家庭環境にもよるのでいちがいには決められないのではないですか


夫の仕事への影響はないのでしょうか

親戚などからの影響はないのでしょうか

復縁の気持ちは強いのでしょうか


今回は妻が個人的に多額の借金をされたのでしょうか

それとも生活費に困って、夫も同意の上で妻の名義で消費者金融から借金されたのでしょうか。


どちらの場合も復縁しても、同じことを繰り返しそうな家庭ですね。

id:minekko

夫は60歳を過ぎています。ほんとに我儘家族です。妻の個人的な借金です。ほしい物は買う、旅行が好きなので行く。復縁は子どもと暮らしたいからするそうです。個人的には嫌いな家族です。

2005/09/06 14:47:01
id:chariot98 No.3

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント10pt

http://www.9393.co.jp/qdaigaku/takashima/kako_dai_takashima/2002...

ハイハイQさんQさんデス-創業大学

夫が妻の借金の保証人(連帯保証人)になっていない、夫名義の土地建物が担保になっていないのであれば、離婚すらするひつようは無いように感じられます。名義が別なら、返済の義務もあくまで本人にしか生じないからです。


「みんなやったほうがいい」とは思いませんけどね。1度免責を受けると、10年が経過するまでは再び免責を受けることは出来ませんので、なにかのひょうしに本当にアクシデントがおきて、借金が膨れ上がってしまった時に、今度は免責を受けられずに、丸々借金が残ってしまって大変なことになりますよ。

それと、裁判所で色々聞かれたり、良い気持ちがしない、という話は聞きますし。

id:minekko

離婚しないで自己破産が得策?

借金ある家庭の子どもが高校にいけて、お金が無い真っ当な家庭の子どもが高校に行けない。このことにも疑問があるので回答お願いします。

2005/09/06 15:12:16
id:HARU_in_sheep No.4

回答回数202ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

http://www1.bbiq.jp/ken1/rik.html#4

長崎離婚相談窓口 オススメ!「離婚と慰謝料・財産分与 (離婚とお金の大事な話)」

専門家ではありませんのでご参考まで。


当該案件の場合、離婚しても奥様へ当然に渡るべき財産が無い訳ですから、貸主はすぐにおかしいと気付くはずです。そして通謀虚偽表示(民法94条)による無効の申し立てをされて、離婚自体の有効・無効はさておいても、負債はキッチリ払わされるでしょう。


刑事事件になるかどうかは判りませんが、貸主に害を為す行為をする訳ですから、何かひっかかるかもしれません。詐欺破産罪とか。

id:minekko

ありがとうございます。

高校生の件においての回答もお願いします。

2005/09/06 15:21:38
id:borin No.5

回答回数2053ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.yebh3.net/

自己破産完全マニュアル@自己破産

借金のある家庭。

借金を返済しつつ、どうにか奨学金などで高校にいけているなど。

一度借金すると、二度三度は平気みたいですから。


真っ当な家庭。

お金がないけど、借金なんて世間的によくみられないし、

高校にいく三年間を労働にまわして家計を支えてほしかったり、

自営業などで高校へ行かずに働いてほしいからなどですかね。


聞きたい趣旨と違っていたらごめんなさい。

id:chariot98 No.6

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント10pt

 高校に関しては、私立公立共に「授業料減免制度」があります。成績がよければ「奨学金」などもありますから、そういった知識さえ持ち合わせていれば、たとえ経済的に苦しい家庭だとしても、「はなから高校に行かせることは出来ない」、と決め付ける必要はありません。むしろ、それでも高校に通っている家庭がほとんど。


 確かに、世の中には「お金が無い真っ当な家庭の子どもが高校に行けない」という事例もあるにはありますが、それを回避する手段はいくらでもあるはずなので、それをしない親に問題があるわけですね。今は少数派です。


 で、その話とは別に、今回の「借金が増えても節約せず、豪遊」というのは、根本的にどこか間違っていると思うので、個人的には反感を覚えます。そんな家族が嫌い、という気持ちも良く分かります。但し、子供には罪がないんじゃないかな、とは思いますけど。

id:minekko

高校はお金がかかる私立です。大学にも進学させたいみたいです。子どもは習い事も複数やってますし今後も続けさせたいみたいです。妻が多額の借金あってもそれが許される。うーん。

質問の本質をもうちょっと知りたいです。

ア○フル、ア○ム等の消費者金融は妻が離婚、自己破産したらすんなり諦める?旦那に持ち家があるのに・・・。

2005/09/06 16:27:59
id:Baku7770 No.7

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

http://www.bell-law.jp/QandA/index.html#14

法律Q&A よくある質問 ベル法律事務所

 確かに皆さんのおっしゃる通りで正解で、正確には離婚しないでも奥さんが自己破産してしまえばご主人に支払い義務は元々ありませんから借金はチャラということすら言えます。


 疑問が4点ほど残ります。


 一つはどうやって1000万円も借りられたかで、二つ目はそれに絡んでご主人が保証人になっていないか、或いは持ち家が担保として抵当権が設定されていないか。三つ目は消費者金融というのはまともな業者なのか所謂闇金融が含まれていないか。

 四つ目が肝心で一端離婚という中途半端な手段をとるのか。何か裏がありそうです。


 仮に離婚後すぐに自己破産しようとしたところで離婚理由なりを審問の中で聞かれますし、奥様の借金が理由でも当然慰謝料を請求しないことで疑われるのが落ちでしょう。(借金の内ある程度を慰謝料代わりに返済したというなら別ですが)


 法律の条文では可能な手段であり、成功するとは思いますが、期待した通りの効果は生みそうにありません。


 その辺が全て明らかになった上でないと話はできませんが、一応お子さんたちは学校にも通えますが、連帯でなくとも保証人であればご主人は離婚しようがしまいが支払い義務は残りますし、抵当権が設定されていれば家を手放す必要があります。

 借りた相手に闇金融があれば自己破産したところで済む話しではありません。

id:marumi No.8

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

http://www.adire.jp/

債務整理・自己破産相談/アディーレ法律事務所

妻の名義の1000万円の借金をまず調べられると思います。保証人なし、担保なしだと借りるのはよほど収入がないと無理ではないでしょうか?自己破産が通れば数年後に復縁可能だと思います。

子供の将来的には親が自己破産してもさほど影響はないと思いますが、社会的信用は落ちますね。1000万円の借金をしらべられてしまいますのでちょっと変なところがあったら免責が決定は難しいのではないでしょうか。

id:blue_blue_sky No.9

回答回数191ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

http://www.hatena.ne.jp/!:detail]

そうですね。

離婚せずに妻だけ自己破産は可能です。

夫が保証人にもなっていない。

さらに、夫名義の不動産も担保になっていないということが前提条件ですが。


離婚した上での破産の場合、恐らくその点を問いただされると思いますよ。破産も、ただできるのではないですし、こういう事情でという理由があってそれが認められてできることですので。


子供の将来に問題・・・。そうですねぇ。周りにもいましたよ。親が倒産して片親で大学に通ってる人。片親の理由までは聞かれませんので、普通に進学は可能です。ただ、書類選考などの時に私立だと不利になったりします。実際教授などから聞いた話です。一流になればなるほど、ギリギリのラインの人はそういうもので切り捨てられます。余裕で受かるレベルの人はその能力だけでとってくれます。私立の場合は如何に寄付金を集められるか、ですので、やはり親の職業や両親そろっているか、なども見ていますね。

大学いくなら、離婚はしないほうがいいです。余程優秀なら別ですが、やはり不利ですよ。

id:minekko

ふむふむ、後は消費者金融が何も対応しないかどうか?それが知りたいな。

2005/09/06 19:13:14
id:fuk00346jp No.10

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント10pt

※URLは参考程度に

皆さんが答えてる分は省略します。


借金1000万円の元本はいくらか不明ですが


元本から法定利息を引きなおした場合どれだけの借金になるか計算願います。

自転車操業していた場合漬物になってる利息(既払分)も引きなおし出来たかと思います。


ただ、この場合サラ金(消費者金融)側がゴテますんで弁護士いれて下さい。


(闇金だと元本3万が平気で1000万に膨れます。この場合利息引きなおしで再計算し払い過ぎてたら取り戻せます。)相手が応じるかどうかは別ですが、払い過ぎてる分が多過ぎる場合民訴で取り戻せる場合が多いかと思います。

id:nofateinlife No.11

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.hatena.ne.jp/1125979539####

人力検索はてな - 自己破産、離婚、復縁等に関する質問です。 ある家庭は夫、妻、高校生の息子、小学生の娘がいます。 夫の名義で持ち家があります。 価値は4000万円 妻の名義で消費者金融か..

これはずばり可能ですね。

半年前、似た状況の方が免責(破産手続き完了)おりました。申し立てから3ヶ月くらいでした。


その方は旦那さん名義でマンション(価値3,000万)所有で、奥さん名義で消費者金融とカードなどで600万くらいの借金でした。


子供はまだ4歳くらいでした。


このパターンで一番問題なのは、借金>>離婚>>破産に至るまでのストーリーです。裁判官の納得する形で借金の使途を説明しなければ免責はおりません。


まあ、1,000万超で女手一人なので問題ないとは思いますが。


その方は子供2人を引き取る形での破産でしたのですぐに免責、プラス生活保護(母子手当てなど)ももらえているそうです。


なにより破産問題に精通し、融通の利く敏腕弁護士を味方につけるのが一番ですね^^

id:minekko

夫名義とはいえ持ち家は夫婦共有財産なのでは?

そうなると妻も2000万円の資産があったという解釈にはならないのですか?

それでも離婚、自己破産は可能ということですかね?

2005/09/07 08:38:39
id:sami624 No.12

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

家事債務として夫婦が連帯責任を負う金額は30万円であるため、1,000万円は家事債務の域を超えており、離婚をすれば妻単独の債務となるため、法律上は債務をなくす方法として一見妥当に見えます。

(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

→要は作為的に借金の棒引きをしたわけですから、刑事責任を問われるため、一家離散では済まされない程度に、刑事上の責務を負います。

id:HARU_in_sheep No.13

回答回数202ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

http://www.rikon-arcadia.com/syakkin.htm

離婚後 借金の支払い義務(無断借金編)

2度目の回答です。こういう場合を想定すべきです。


【第七百六十一条】夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。


コレを利用する、つまり妻が日常家事債務を装って借金をし、そうではなく遊興費の為に勝手に借りたのだ、という事を夫が主張するエクスキューズとして離婚するケースですね。


生活費であれば、離婚しようが夫も連帯責任を負います。それで貸し手はある程度安心する訳ですが、夫の言質や署名を得ている訳ではない。夫婦は離婚して、家屋財産は夫のものとし、負の財産は妻個人のものとする。


妻が日常家事債務を装って借金していた事に対し夫が悪意たれば、支払い義務は夫にも生じるのでは?少なくとも公序良俗違反の不法行為にはなると思うのですが。

id:sptmjp No.14

回答回数256ベストアンサー獲得回数5

ポイント15pt

すでに開かれた回答を見る限り「夫が連帯保証人になっていない」という回答が目立ったので回答させていただきます。


このような案件はまず最初に民法761条に飛びつくのが大原則です。

夫婦間は日常家事について原則「連帯責任を」負うのです。


この場合の「日常家事」とは夫婦の共同生活に必要な一切の事項でありその範囲・程度などは各家庭の事情によって異なる(判例)です。

よってここの部分はそれぞれの家庭事情により個別具体的に判断されます。然るに即答はできません。


ちなみに:


「日常の家事」の範囲内とされた例

>妻が台所改修などの費用に使うと説明して金融機関から借りた150万円のうち当該用途や子の医療費に使われた37万円の借り入れ行為


「上記」範囲外とされた例

>妻が子の工場建設資金を捻出するため夫所有の不動産を売却した行為

>妻が夫を代理して手形貸付取引契約の連帯保証をなす行為


更に仮に「日常家事債務」に該当しないと判断されても「相手方においてその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるに付き正当の理由のあるときに限り、110条の趣旨が類推適用されて相手方が保護される」(判例)です。

要するに債権者が当該債権が当該夫婦の日常家事の範囲内と信ずるにやむを得ない理由がある場合は夫にも妻と同じ責任が生じてくるのです。


いずれにせよ当該夫婦共同の収入、資産、職業、地位などの諸事情を総合的に勘案した上で判断されます。


それ以外には・・


離婚の際の慰謝料には税金が原則かかりません。

http://www.rikon.to/contents4-3.htm

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財産分与にも原則として税金がかかりません。

http://www.rikon.to/contents4-2.htm

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