(例)
所持が禁止されている物品:銃砲、刀剣類
根拠となる法令 :銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)
URLはダミーでもかまいませんが、所持禁止物品について詳しく記載してあるページを回答してある場合の方が高いポイントを配分します。
(上記例であれば、銃砲・刀剣類の定義や所持が可能な条件等が記載されているページ、銃刀法の全文が記載されているページなど)
回答ありがとうございます。
http://www.ron.gr.jp/law/law/ta_jirai.htm
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
対人地雷に関する法律
http://www.ron.gr.jp/law/seirei/pickin_s.htm
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
ピッキング関係に関する法律
回答ありがとうございます。
麻薬・向精神薬、覚せい剤、特殊開錠用具あたりは回答が来るだろうと予想してましたが、対人地雷は予想外でした…。
http://www.cannabist.org/database/problemslaw/index.html
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大麻は麻薬一般とは扱いが別になっています。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
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児童ポルノに関する書物も所持禁止ですね。
国会図書館で扱いに困っているそうです。
回答ありがとうございます。
麻薬と大麻では別扱いなんですね。知りませんでした。
さっきの回答にもありましたが、児童ポルノって個人的に所持(頒布・販売等を目的としない所持)も駄目なんですかね? どうもそのようには読めなかったのですが…。
回答ありがとうございます。
もう地下鉄サリン事件からは10年も経ってるんですよね…。
http://www.hatena.ne.jp/1125939856を見て殆ど記憶に残ってなかった自分が情けないというか何というか…。
http://www.houko.com/00/01/S28/014.HTM
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬及び向精神薬
処方されている場合等特例は除きます
http://kousei.hourei.info/kousei46.html
覚せい剤取締法(覚醒剤取締法)
覚醒剤
処方されている場合等特例は除きます
あへん
処方されている場合等特例は除きます
引用:
平成5年に銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正され、けん銃を提出して自首した場合は、必ず刑が減軽又は免除されます
http://hotwired.goo.ne.jp/news/culture/story/20050823201.html
赤信号を青信号に変える赤外線発信器、無許可所持が違法に
こんなのも
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A...
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 - Wikipedia
児童ポルノ
回答ありがとうございます。
信号を変える装置は日本の話じゃないような…。国内でもこういうシステムって整備されてるんですかね?
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
テナガザル、チンパンジー、キツネザル
などなど
回答ありがとうございます。
これは日本に持ち込めないだけであって、所持の禁止とは少し違う気がするのですが…。
http://www.ron.gr.jp/law/law/rakko.htm
臘虎膃肭獣猟獲取締法
2回目失礼します。
ラッコやオットセイ
・臘虎膃肭獣猟獲取締法
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/200kokunai/...
���w�����֎~�@�̊T�v
毒性物質や化学兵器
・化学兵器禁止法
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/meiwakubousi.htm
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
ピンクビラ等
・迷惑防止条例
http://www.wbsj.org/nature/hogo/law/choujuu/kasumi/kaisei.html
WILD BIRD SOCIETY OF JAPAN
特定漁具(カスミ網等)
・鳥獣保護法
http://www.houko.com/00/01/S32/167.HTM
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
放射性同位元素
・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
回答ありがとうございます。
ラッコとかが読めなかったのは私だけじゃないと信じたいところです。
ピンクビラ等は配布や掲示するために所持してはいけない、特定漁具は鳥獣の捕獲を目的として所持してはならないとかなんで、個人的に所持するだけならOKなんですよね?
…あ、質問に書かなかったのが悪いのか……。
どちらかというと、理由に関わらず個人的に所持することが禁じられているものが知りたいのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3
サリン - Wikipedia
所持が禁止されている物品:サリン
根拠となる法令 :
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年4月21日法律第78号)により所持や生産などが禁止されている。
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/sarin/00.html
�T�������ɂ����l�g���Q�̖h�~�Ɋւ����@��
「サリン等による人身被害の防止に関する法律」の条文。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-2/kenkyu.htm
�T�����K���@�ƎЉ��s���i��)
立命館法学 一九九五年二号(二四〇号)
◇ 研究ノート ◇
サ リ ン 規 制 法 と 社 会 不 安
---「危険社会」へのプレリュードか? ---
http://aeml.umin.ac.jp/data/phc/kasumi/kasumi08_3.html
�n���S�T�����������̏��h���̑Ή�
霞が関通信
地下鉄サリン事件後の消防庁の対応
自治省消防庁救急救助課
(プレホスピタルケア 8:3 17号 85-90, 1995)
法律が成立するまでの過程。急きょ立法された。
===
サリン等の製造、所持等を禁止し、サリン等を発散させる行為についての罰則等を定めた「サリン等による人身被害の防止に関する法律案」が急遽提出され、4月1日に閣議決定、19日に衆参両院本会議で可決、成立し、5月1日から施行された。
回答ありがとうございます。
サリン自体は前の回答で既出ですが、回答内容が充実してて好印象。
文化財。
条約締結国における考古学上希少価値であると認められるものについては、輸出入、所有権の譲渡を禁じています。ほぉ
ということは、例えば、大英博物館のロゼッタストーンなどはどんなに高値で買おうとしても所有権の譲渡が禁じられているので、所持することが不可能という解釈…!?
回答ありがとうございます。
「所持することができない」のと「所持が禁止されている」では違うような気がするのですが。
「輸出入や所有権の譲渡ができない=所有禁止」ではないでしょう。
回答ありがとうございます。
装置の所持=無線局の開設とみなされてしまうんですかね? まぁ、使わないのに持ってるって事は殆ど無いんでしょうが。
関係無いですけど、市販の無線LANルータと外部アンテナの組み合わせとかでも電波法に抵触する場合があるらしいですね。
http://www7.plala.or.jp/growing_up/byouki/b-houritu-index.html
臓器移植法・ヒトクローン規制法など
所持が禁止されている物品 臓器やクローン胚
根拠となる法令
臓器移植法やヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
回答ありがとうございます。
臓器の移植に関する法律 第八条
>死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない
を見て、「そんなことまで法律で定められているのか」と思った次第であります。
…が、どの辺で所持を禁止しているのか具体的な記載が見つけられませんでした。
回答3で既出です。回答3もですが、せめて具体的な条文がどこにあるのか示して欲しかったです。
自分で探した限りでは刑法第148条が該当するのかと思いましたが、行使の目的で偽造・変造を行うのが罪なだけであり、所持できないというわけではないような気がするのですが。
例えば、撮影用の小道具として作成・所持することも不可能なのですか?
http://www.kt.rim.or.jp/~hira/birding/hogo/law/choujyuuhou.html
choujyuu hogohou
「かすみ網」
現在では、かすみ網は、使用の禁止とともに、かすみ網の「販売、頒布、捕獲目的の所持」も禁止されます。
【鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律条文】
大正 7年 4月 4日 法律第 32号
第一九条の三[かすみ網の所持禁止]
http://www.kt.rim.or.jp/~hira/birding/hogo/law/qa/qa29.html
BIRDING LAW Q & A
かすみ網が、原則として所持も禁止に至る過程。
http://www.pref.miyagi.jp/sizenhogo/seibutu/cyoujyuhogohou/sinns...
宮城県/みやぎの野生生物/許可申請行為
かすみ網は、その使用により鳥獣の保護繁殖に重大な支障を及ぼすものとして、捕獲目的のための所持及び許可証を受けた者以外への販売又は頒布が禁止されています。
環境大臣から学術研究等の目的で、使用禁止猟具(かすみ網)を使用して鳥獣を捕獲することの許可を受けた者に対しては、例外的に上記の行為が認められています。
また、輸出用に販売又は頒布する場合は、省令の規定による届出書に必要な書類を添付して環境大臣に届け出なければなりません。
回答ありがとうございます。
しかし、回答8で既出です。
回答ありがとうございます。