http://tamagoya.ne.jp/roudou/002.htm
年次有給休暇(1)|知って得する労働法
手当の種類にもよると思います。手当が有休に影響されない物なのかを給与規定もしくは総務に聞いてみるといいです。
http://www.hatena.ne.jp/1126327512#
人力検索はてな - 有給休暇をとりたいのですが、基本給15万で、その他の手当てが15万の計30万+αの給料なんですけど、もし、一ヶ月間有給をとった場合、基本給しか支給されないのでし..
私の勤め先では、その他手当てのうち交通費は通勤してないから出ません。職能手当てみたいやつも仕事してないから出ません。
家族加算は家族が減るわけではないので出ます。
基本的にはその他手当ては出ないものと考えておいたほうがいいのではと思います。
有給休暇日数が月間労働日より多く保有されているということですね。
会社の規定に、ある事情以外に(事故・疾病とかの事情)特別、事前に会社の許可を得ることなく
期限の限度も無く有給を利用することが可能であり、
業務に支障をきたさない、のであれば、その他の手当ての内容が不明なので
有給休暇である限り、会社の許可を得ていれば、休みをとっても
差し引かれることは無いのではないですか。
その他の手当ては「給料規約・各手当規約」に決められているのではないですか。
皆勤手当てなども、有給休暇での全月無出勤者をどう扱っているのでしょうか。
出勤とみなす、と出勤し実労働に就いた者とは違ったりしませんか。
ある会社では従業員個人の趣味に理解を示して
長期海外旅行に許可を下している場合あるようですが。
会社の許可を得て、その他の各手当ての支給規約をよく理解することが必要かと思います。
有給休暇 〔労働基準法教室〕
有給休暇中の賃金
有給休暇を取得して休んでいる期間について、会社は労働者に賃金を支払わなければいけません。
それでは、有給休暇中の賃金はいくらになるのでしょうか?
有給休暇中の賃金は就業規則等に定めることにより、以下の3つの中から選んだものになります。
平均賃金
所定労働時間働いた場合の賃金
健康保険法の標準報酬日額 ( 労使協定がある場合 )
手当ての内容にもよりますが、一般的には基本給以外の支給は無いのが普通だと思います。労使協定がある場合は別ですけどね。
コメント(1件)
理由が書いていなかったので。。。
もし、もっと愉しいお休みだったら無視してください。
それだけ金額をもらわれていたのであれば、心身の体調を崩してのお休みということにしてしまえば、「傷病休暇」という扱いにすることができます。
そうすると、会社の代わりに「休暇に入る180日前までの全収入額の約6割(所得によって率は変動します)」の分を休暇中政府が負担する。
というものです。
会社へは、傷病休暇(雇用保険が原資になっています)を出せば、会社側の負担は減りますし、国庫から出ますので確定した金額が保証されます。在職期間(雇用保険を納めた期間)によってももらえる期間が代わりますので、
「保険 AND 傷病休暇(しょうびょうきゅうか)」あたりで検索してみてください。
また、会社関係で心身を崩された場合は、「労災認定」の対象となります。しかし、労働基準監督署が会社側の就労規則に照らしてチェック後、それでもおかしいとなれば、会社側に確認を取ります。
しかしたいていの場合、会社側が認めたくない、という理由でなかなか通りません。。。(労災だったらそれなりな補償受けて休養できるんですけどね。。。)