現在において、既存の建物に対する法規制はないようです。
ご存知のとおり石綿障害予防規則は労働安全衛生法に係るものですから
建物の持ち主に対しての義務等があるとしたら建築基準法等になるわけです。
しかしURLにあるように、現在その改正が検討されている最中というわけです。
公共施設に使われていたアスベストについて
いち早く自治体が反応したのは
やはりそれが公共の建物であるということにほかなりません。
となると、法的に整備されるまでは持ち主の判断によるところが大きいと思います。
変な話「あそこのビルはアスベストが飛散してるらしいよ」なんて噂が飛んだら
色々不都合はでるだろうし
そのあたりを見越しての判断になるのではないでしょうか。
貴重な情報を有難うございます。大変参考になりました。