石綿障害予防規則が施行されるなど、アスベスト対策が種々なされておりますが、私は昭和50年建設のマンションのオーナーです。法律や規則の対象は、新規に建設する、或いは既存の建物を解体、改築するものに対する規定のようです。ビルの持主の義務や規制を定めた法律や規則はあるのでしょうか。所在地は埼玉県です。また、対応について教えて下さい。天井の「ひる石」の吹付けがやや劣化しているように思われます。

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回答1件)

id:mizunouenohana No.1

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ポイント100pt

現在において、既存の建物に対する法規制はないようです。

ご存知のとおり石綿障害予防規則は労働安全衛生法に係るものですから

建物の持ち主に対しての義務等があるとしたら建築基準法等になるわけです。

しかしURLにあるように、現在その改正が検討されている最中というわけです。


公共施設に使われていたアスベストについて

いち早く自治体が反応したのは

やはりそれが公共の建物であるということにほかなりません。

となると、法的に整備されるまでは持ち主の判断によるところが大きいと思います。

変な話「あそこのビルはアスベストが飛散してるらしいよ」なんて噂が飛んだら

色々不都合はでるだろうし

そのあたりを見越しての判断になるのではないでしょうか。

id:Ohse

貴重な情報を有難うございます。大変参考になりました。

2005/09/11 15:49:57

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