【特定商取引に関する法律に基づく表示について】


インターネット上の特定のウェブサイトで、広告(テキスト・バナー)を受け付けて、掲載するサービスを計画しています。

この場合、「特定商取引に関する法律に基づく表示(訪問販売法?)」の表示は必要でしょうか?
ご教授願います。

また、その他、経験者の方でネット広告を扱う上で注意などありましたらアドバイス願います。


※「データやソフトの販売などは、大丈夫」という様な情報を幾つか発見したので、ネット広告も大丈夫かと思ったのですが、経産省のHPを見ると、しょっちゅう法律が変わっていて、変わっている可能性もあると思いました。
しかし、文字が多くて調べきれませんでした。

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回答4件)

id:fuk00346jp No.1

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント25pt

アフィリエイト、あるいは個別で広告依頼受付という事で宜し?

広告のみなら「特定商取引に関する法律に基づく表示」は不要です。(マルチ商法は除きます。)


これは広告主側で表示義務がある為です。

例)

Google AdSense(掲載者) 表示不要

Google アドワーズ(広告主) 表示必要

楽天アフィリエイト アフィリエイターには表示義務はありません。楽天市場に出店している各店舗で行っています。


※訪販法が特商法に名称変更されていますが、同じ物です。

id:keijiro

なるほど!

と言うことは、広告主側のリンク先のHP上に「特定商取引に関する法律に基づく表示」もしくは、それに類似した情報があれば問題ないんですね。

広告主に表示義務が行くんですね!

仮に、広告主のサイトが、ネット上で商品を販売をしていなくて、商品案内や会社概要などの情報だけのページの場合は、表示義務は全くないわけですね。

2005/09/11 21:59:20
id:nabecchi No.2

回答回数32ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

通常、広告主は事業者でしょうから、事業者間取引ということになり表示の義務は無いでしょう。

ただ、運営者情報が無いと信頼感がありませんが。


>「データやソフトの販売などは、大丈夫」という様な情報


事業者間取引なら大丈夫でしょうが、一般消費者向けの場合、

指定商品・指定権利・指定役務のいずれかに該当してくると思われます。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.h...(3)適用除外(法第26条):detail]

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyou...

特定商取引法とは(指定商品・指定権利・指定役務)

id:keijiro

なるほど。

先ほどの回答も、事業者間取引なら適用除外になるのであって、

個人消費者も対象に含む場合、表示義務があるんですね。

うむむ。

例えば、個人の方が、自分のオークションサイトへ誘導するような広告の場合、どうなんでしょう?

この場合も、個人事業者と見なして、事業者間取引と言うことになるんでしょうか?

2005/09/12 10:42:45
id:yajimo No.3

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

http://www.jadma.org/index2.html

■JADMAジャドマ・日本通信販売協会■

私もWeb上にて商品を販売しようと、この法律について様々な専門家にお話をうかがいました。

「特定商取引に関する法律に基づく表示」とは、

消費者保護の為の法律です。

Web上などの販売元が特定できない場所で商品を購入した際、販売元と連絡がとれないが故に消費者が被害をこうむらないようにする事が目的です。


ですので、この法律にて処罰を受けるケースというのは、上記のような商品を購入した消費者が、「販売元の表記がない為に連絡をとれなかった場合」に初めて生じます。

ですので、広告の場合はもちろん適用外です。

オークション等の場合でも、必ず連絡がとれるように対応していれば問題はないそうです。

また、余談ですが処罰というのも、あまりに悪質な場合にまず経産省より指導の連絡が入り、それでも改善しない特に悪質な場合に限るそうですので、お客さんに対し、常識的な対応さえしていれば特に神経質になる問題でもないそうです。


参考として、日本通信販売協会の情報、電話相談がとても役にたちましたので記載しておきます。

id:keijiro

なるほど!

ご丁寧な情報ありがとうございます。

2005/09/15 12:08:09
id:nabecchi No.4

回答回数32ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.h...1)販売形態(法第2条):detail]

>例えば、個人の方が、自分のオークションサイトへ誘導するような広告の場合、どうなんでしょう?

>この場合も、個人事業者と見なして、事業者間取引と言うことになるんでしょうか?


なります。


(※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。

 上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。


との記述があります。


>インターネット上の特定のウェブサイトで、広告(テキスト・バナー)を受け付けて、掲載するサービスを計画しています。


もちろん有料ですよね?

そもそも、無料なら意味の無い話ですし。

いかに個人といえども、有料で広告サービスを利用するからには、

それに見合う稼ぎがあると思います。

客観的に事業者とみなされるかと。


ちなみにヤフオクも、出品量や取引内容によっては事業者とみなされ、

ストア登録を勧告してきます。


ご心配なら「ウチは事業者向けのサービスです」と明言しておけば良いのでは?

id:keijiro

個人のかたの広告もあり得るかもしれないので、

ちょっと色々考えてみます。

皆様、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

2005/09/15 12:09:11

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