傷害事件の被害届を警察に出し、事件当日に病院でもらった診断書も提出します。また、民事で損害賠償請求も考えており、少額訴訟の訴状に、証拠として診断書のコピーを添えて提出する予定です。少額訴訟の口頭弁論時には証拠の原本(この場合診断書)を持参しなければなりませんが、診断書の原本は警察に提出してしまいます。病院に診断書をもう一通再発行してもらおうと問い合わせたところ、もう一度診察した上で診断書を出すとのことでした。事件当日の診断書ではなく、日数の経った(傷も回復した)診断書では、少額訴訟の場合、証拠としての効力が弱くなってしまうと思うのですが…。(少額訴訟の場合、判決は証拠物の力が大きいと思うので)

それとも、原本が無くても警察に被害届を出した時点で(事件として扱ってくれるそうです)、診断書の原本が無くても、明確な証拠となるのでしょうか。

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回答2件)

id:hokuriku2 No.1

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ポイント100pt

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URLはダミーです。

診断書の原本が警察に提出されておれば、

診断書の原本が無くても、明確な証拠となります。

診断書内容が不明確であれば、提出先の警察署に行き、コピーさせてもらうか、調書を請求(有料)すればいいと思います。

(請求額が有利になるために)刑事事件の事件番号なども必要になるかもしれませんので、調書添付がいいような気がします。

id:mai_chan

大変参考になりました。どうもありがとうございます。

2005/09/12 10:13:10
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント100pt

少額訴訟の口頭弁論は1回だけであるため、口頭弁論で裁判官を納得させる必要があります。

よって、原本は警察に提出し警察が保管していることを立証する書類を警察に発行してもらうか、口頭弁論期日に警察の方に原本を持参してもらうのが良いでしょう。

裁判官も人ですから、判断は微妙に異なります。訴訟の立証責任が大半の場合原告にあることを考えれば、コピーが不正でない事を立証する根拠を用意したほうが無難です。

id:mai_chan

アドバイスありがとうございます。

口頭弁論時に、警察にわざわざ、簡易裁判所まで出向いていただくのは難しそうなので、口頭弁論時までに警察に原本を返してもらうか、原本を一度返してもらって弁論後に返却することが可能ならよいのですが・・・(警察には被害届受理証明書(?)を発行してもらい、そのコピーも訴状に添付し、口頭弁論時に受理証の原本を持参つもりでいます)

2005/09/15 01:46:21

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