それとも、原本が無くても警察に被害届を出した時点で(事件として扱ってくれるそうです)、診断書の原本が無くても、明確な証拠となるのでしょうか。
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URLはダミーです。
診断書の原本が警察に提出されておれば、
診断書の原本が無くても、明確な証拠となります。
診断書内容が不明確であれば、提出先の警察署に行き、コピーさせてもらうか、調書を請求(有料)すればいいと思います。
(請求額が有利になるために)刑事事件の事件番号なども必要になるかもしれませんので、調書添付がいいような気がします。
少額訴訟の口頭弁論は1回だけであるため、口頭弁論で裁判官を納得させる必要があります。
よって、原本は警察に提出し警察が保管していることを立証する書類を警察に発行してもらうか、口頭弁論期日に警察の方に原本を持参してもらうのが良いでしょう。
裁判官も人ですから、判断は微妙に異なります。訴訟の立証責任が大半の場合原告にあることを考えれば、コピーが不正でない事を立証する根拠を用意したほうが無難です。
アドバイスありがとうございます。
口頭弁論時に、警察にわざわざ、簡易裁判所まで出向いていただくのは難しそうなので、口頭弁論時までに警察に原本を返してもらうか、原本を一度返してもらって弁論後に返却することが可能ならよいのですが・・・(警察には被害届受理証明書(?)を発行してもらい、そのコピーも訴状に添付し、口頭弁論時に受理証の原本を持参つもりでいます)
大変参考になりました。どうもありがとうございます。