の方とまったく逆のケースでのNHK受信料について質問します。
まず、テレビはあります。ただし、
1.テレビ自体は全く見ないで、アンテナも外している。これからも、テレビは全く見ないつもりです。
2.テレビがある目的はPS2のゲームをやるためと、ビデオを見るためだけです。
3.携帯からまたはPCからのテレビも見ることはできません。(そのような機能がないため)
このような場合でも、NHK受信料を払わなくてはいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
http://simoyanjp.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/bbs.cgi?mode=spanshow...
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放送法 第32条
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。
とのことなので、受信料を払わなくても良いです。
(が、実際、私は「ゲームのためにある」と言ったけれども認められなくて受信料を取られたことがあります。)
放送法第三十二条 、「受信契約及び受信料」の項目は以下の文のとおりです。
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』
以上の点を踏まえた上で考えますと、
テレビのアンテナが外してある時点でNHKの放送を受信する事が出来ず、
「放送の受信を目的としない」設備に該当する事になり、
受信料を支払う必要性が無くなる事になるのではないでしょうか?
参考になりました。
回答ありがとうございます。
ありがとうございます。このURL参考になりました。
ビデオも同様と考えていいのですかね。
回答ありがとうございます。
http://popup.tok2.com/home2/KOMACHI/kakekomi/kaiyakutrya1.html#待つより動け! 営業所へ電話で解約:detail]
さくっと解約できるみたいですよ。
すごい。参考になります。
ただ、NHK側がこれで黙っているはずがないとも思いますが。
回答ありがとうございます。
はてなRSS
「アンテナを外してある」が
1)アンテナは建ててあるがテレビに接続していない
2)アンテナが存在しない
のいずれかで異なります。また、テレビにチューナがついているかどうかでも異なります。
法の受信可能な設備とは要するにチューナが内蔵されているかどうか(それがアンテナに接続されているかどうかは問題ではない)ですので、チューナ内蔵のテレビであれば放送法で言う受信可能な設備となります。
PS2をプレイする目的だけであればテレビのアンテナ端子は不要と考えますので、ホットボンドなどでアンテナ端子を使用不能にすれば受信料を払わない根拠にはなります(通るかどうかは一悶着あるかもしれません)
ワザとしては「この部屋は単なる作業場で、生活の本拠は別の場所にある」というとどうにかなることがあります(無保証)
うちは
1)アンテナは建ててあるがテレビに接続していない
のパターンです。チューナはないです。
参考になりました。回答ありがとうございます。
同様の事をNHKの集金の方に言った時、契約解除の連絡を下さいと言われました。私の引越しでうやむやになってしまいましたが…
回答ありがとうございます。
質問に書いてはいなかったのですが、引越ししたばかりでこれから来ると思われるんですよね。
同じことを言えば大丈夫なのかな。地区によっても違う気がしてきましたね。
とりあえず回答ありがとうございます。
ここなんですよ、問題は。
うちはテレビの受信が出来る状態であるので、払わなくてはいけない。
というイメージがあるんですよ。
本当のところどうなんでしょうか。
回答ありがとうございます。
基本的には電波を受信できる状態なら、受信料を払わなきゃいけないですね。
でも本当に見ていない人と見てないって嘘をついてる人の区別がつかないから、
料金を取りに来た人は困りますよね。
アンテナをとっちゃったらどうですか?
テレビからのアンテナは質問どおり外しています。
しかも、テレビからも外しています。
最近の情報はインターネットで十分間に合うから、テレビ見る必要性が全くないんですよね。
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk/view_opinion18.htm...
投稿一覧 - 法、納得!どっとこむ
受信法があっても支払う必要はないと思います。 NHKを受信できる状態であってもこっちは見る気はないのに電波とばしているんですから。
このURLを見ると、いろいろな考えがあるんですね。
回答ありがとうございます。
これで回答を終了させていただきます。
実は、一度NHKに電話で確認したのですが、NHK側も放送法第32条の件を話し、払わなければいけないと言ってきました。要はこの法律の解釈の問題だけなんですけどね。
ただ、現状の放送法第32条をよく見てみると、全く別のところで本当は払わなくてはいけないところに気づきました。(質問には書いていないところです)
これは、おそらく、NHK側もまず気づかないと思いますが。
とりあえず、皆様回答ありがとうございました。とても参考になりました。
以前にも質問でも回答にありましたが、放送法の解釈なんですよね。ここが、わからないので質問しました。
回答ありがとうございます。