学校の先生についての情報(意見)をアンケートで集めて、ウェブページに掲載するのはOKですか?また、誹謗中傷のボーダーラインを法的根拠から教えて下さい。

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回答4件)

id:y-mochizuki No.1

回答回数111ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

URL はダミーです。


よくわかりませんが、学校名や個人名が出たら、個人情報保護法にひっかかるんじゃ??

id:shak

うーむ、名前だけで個人情報保護法にき引っかかりますかね?

伏字はどういう扱いなんでしょうか?

2005/09/17 22:13:52
id:y-mochizuki No.2

回答回数111ベストアンサー獲得回数1

http://www.hatena.ne.jp/list

人力検索はてな - 質問一覧

URL はダミーです。


伏せ字でも、個人が特定できれば、ひっかかるのではないでしょうか?

id:shak

ええと、そういう根拠を教えてくれればありがたいです。

実際問題だと個人の意見では弱いので。

できればウェブページのアドレスで。

2005/09/17 22:30:24
id:TomCat No.3

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント25pt

法的には、刑法第230条の名誉毀損、同第231条の侮辱、

民法第710条の財産以外の損害の賠償が絡んできますが、

これらは全て、被害、損害を受けた本人からの訴えがなければ

何のアクションも起こってこないものです。


したがって「個人が特定できないように書く」限りにおいて、

個人からの訴えは起こされようがありませんので、

名誉毀損や侮辱に関する法的な問題はクリアできます。


同様に学校の設立主体である法人あるいは自治体名、

学校名などが特定できなければ、

それらからの訴えが起こされることもなくなります。


書かれた内容をどう受け止めて何を被害損害と考えるかは

書かれた本人の判断に依存しますから、

誹謗中傷となるかどうかの明確なボーダーラインは、

個人や団体などが特定できる書き方か否か、

というところで判断するのが適切です。


逆に言うと、そうした固有名詞を名指しして、

あるいはぼかして書いても推定できる余地を

残しているような書き方の場合は、

かなりハイリスクであると言うことが出来ます。


これを回避するためには、刑法第230条の2

(公共の利害に関する場合の特例)などをもって対抗できるよう、

十分な論理武装をしておく必要があるかと思われます。


刑法第230条の2

 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、

かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、

真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、

公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、

公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は

公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、

事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。

id:shak

ふむふむ。

んー、生徒のため、は公益を図ることにならなさそうな予感。

批判と中傷の違いが知りたいですね。

2005/09/17 22:33:34
id:morningrain No.4

回答回数824ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

個人情報保護法に関しては、扱う情報件数が5000件以上の事業者が対象となりますので、とりあえず問題となるのは名誉毀損や侮辱罪のほうだと思います。

まず、事実に基づかない中傷などがなされれば、侮辱罪になります。

さらに事実に基づいていても、名誉毀損罪が成立します。上記のページに「名誉毀損罪における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する。」とあるように周知の事実であっても名誉毀損罪が成り立つ可能性はあります。

名誉毀損罪には「ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項)。」という規定があり、報道目的などでは許されるケースもありますが、ウェブ上でのアンケートというのは微妙だと思います。


ただ、侮辱罪、名誉毀損罪ともに親告罪なので被害者からの訴えがなければ立件されることはありません。

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0403/01/news072.ht...

ITmedia ���C�t�X�^�C���F�l�b�g���̖��_�ʑ��A�ǂ��Ώ������H

実際、ネット上の書き込みで立件されるケースはまれなようですが、上記ページに紹介されているように


 ネット上の名誉毀損が刑事告訴で立件されるケースは希だが、違法性が明らかで、かつ悪質な場合には起訴される可能性もあるという。「交通事故の加害者がネットで遺族を中傷し、起訴された事例がある」。なお、刑事告訴で加害者が有罪となった場合、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金が課せられる(刑法230条)。


ということになります。

ボーダーラインについては難しいのですが、こちらのページの企業告発サイトの基準に


A.内容に公益性があり、真実を正確に論じる限りにおいては違法性はありません。また他人の論評を掲載する場合も、その真実性を検証する義務があります。これらの要件に欠く場合は信用毀損、業務妨害になる可能性があります。


告発サイトを作る上で注意すべき点はいくつかあります。なによりもまず「告発内容が事実に基づいたものである」こと。ついで「告発することに公益性がある」こと。「個人攻撃、名誉毀損、業務妨害、侮辱にならない」こと。そして表現の上で「著作権侵害をしないこと」です。著作権侵害とは、例えば雑誌や新聞などの記事を引用する場合に注意すべき事です。さらに掲示板などにより第三者の論評も掲載する場合には、その内容についても公益性と真実性を確認する義務があります。それを怠って、間違った内容を公開していた場合は、名誉毀損や業務妨害に問われる可能性があります。


逆に言うと、これらに触れない限りは違法性が阻却される合法的な論評といえます。それと、大事なことは告発目的が自己の利益のためだけであってはならないと言うことでしょう。わかりやすく言えば、企業の弱みにつけ込んで金品を要求するようなことをしてはならないと言うことです。これをすると恐喝罪にもなりかねません。また、ホームページのタイトルや本文の論評内容が社会通念上、相手側や見る者にとって不愉快な印象を持たない程度の表現にとどめることも考慮すべきです。また、公然の場における個人に対する批判は、名誉毀損や侮辱罪が適用されるので控えるべきです。


とあります。

またこのページには他にも、「誹謗中傷」、「個人情報の掲載」などについての記述もありますので参考にしてみてください。

id:shak

おお、非常に参考になりました!ありがとうございます!

これを参考に検討してみたいと思います。ありがとうございました。

2005/09/17 22:51:11
  • id:miharaseihyou
    阿保な教師

    まるでダメ雄君やダメ子ちゃんは社会の迷惑です。人を教えるのに向かないタイプは多いのです。本来人に教えるには3倍の実力が必要(実力の3分の1しか効果的に教えられない)です。免許を持っているだけではダメで努力と根性と相性、根気などが必要な分野なのです。このことを理解している教員は少数派でしょう。
  • id:shak
    Re:阿呆な教師

    ですが、それを理解してくれない教師が多数です。
    それを示すため、では公益にはならないのでしょうか…。

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