弊社の従業員で自己都合で退職希望のものがいるのですが、当人が失業保険を早めに受け取りたいため会社都合の解雇でも構わないといっています。

会社側、退職予定者双方において、解雇で退職した場合今後不利な点はありますでしょうか?
できるだけ早く失業保険を受け取る一番よい方法はありますでしょうか?

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回答9件)

id:spyglass No.1

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ポイント14pt

http://www.hellowork.go.jp/

ハローワークインターネットサービス

解雇した場合のデメリットとしては、

会社側に対して「リストラをせざるを得ない理由があったのだろう」と云う風評ですね。

つまり社員削減をしないといけない状態(経営の悪化等)のイメージが付きやすいですね。

退職予定者の方にも「リストラされた社員」と云うレッテルが貼られて再就職が難しくなります。

自己退職で少しでも早く失業保険を受け取る一番よい方法はハローワークに行って就職訓練課程を受講します。

勉強しているのだから、それの補助として3ヶ月間の休止措置は免除されすぐに受け取る事が出来ます。

詳しくはお近くのハローワークまで。

id:Setiablue No.2

回答回数124ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

http://musyoku.com/bbs/view.php/1106876730

自己退社と会社都合の退社

ココが多少参考になるかと。

会社都合の方が自己都合よりはいいと思いますよ。

転職に対しても失業保険に関しても。

id:HOT No.3

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

ポイント14pt

http://www.campus.ne.jp/~labor/kisoku/990401t_syoumei.html

�J�����S�����Z���^�[�i�ސE���̏ؖ�/���f���ސE�ؖ����j

 退職後、再就職活動を行うのであれば、解雇されたという事実が、悪影響を及ぼす可能性はゼロではないと思います。

 事業主に対する各種助成金の中には、解雇者がいないことが条件となっているものがあります。

 失業給付を早く受ける方法は、見つかりませんでしたが、雇用保険からは、再就職時の給付も受けられます。

id:jampan99 No.4

回答回数59ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

基本的に会社都合でなければ、即月対応にはなりません。

会社側の方であれば・・・

会社都合で退職させる場合は、あまりにその人数が多いと労働監督基準局経由でペナルティがきます。

id:manekineko12 No.5

回答回数224ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://www.sr-joseikin.com/subsidy1.htm

【助成金の活用なら】SR助成金ネットワーク

特定求職者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金

緊急就職支援者雇用開発助成金


会社都合の解雇にした際、会社として困るのは。。。。


URLのような助成金を受けている場合、

これが止められますね。

これを、もし受けていない、または受ける予定もないなら、問題ありません。

http://www.sr-joseikin.com/keizoku1.htm

SR助成金ネットワーク

継続雇用Ⅰ種


この助成金も同じような理由です。

http://www.sr-joseikin.com/sinkiseityou.htm

【助成金の活用なら】SR助成金ネットワーク

新規成長分野雇用創出特別奨励金


これも駄目になります。

http://www.sr-joseikin.com/subsidy1224.htm

【助成金の活用なら】SR助成金ネットワーク

中高年齢者緊急就業開発奨励金


これも駄目になってしまいます。


何らかの助成金を受けている際には、かなり注意が必要です。

その労働者の方が、どのくらい勤務されていたのか不明ですが、自己都合による退職より給付日数が長くなる可能性がありますので、労働者にとっては有利だと言えます。

受給日数の違いの一覧です。


労働者が、後で何かの理由をつけて面倒を起さない限りは、会社都合によるものとしても問題ないと思います。(ただし、上記の助成金を受けているときには駄目です)法令順守、という意味からすれば、正しい理由にすべきだとは思いますが。。。。


また、労働者がもっとも早く給付を受けたいとするならば、会社都合による退職になると給付制限(3ヶ月)がかかることなく受けることが可能(離職票提出後、7日経過した日)になるので、一番早くは受けれます。この7日間はどうしても外すことができません。

また、もし自己都合での退職にしても、離職票提出後、すぐに職業訓練を受けるように手続きをとれば、旧制限(3ヶ月)なしで受給できます。


しかし、会社都合による退職、となると、今時多いので気にはならない(周囲の人や、採用の人)とは思いますが、会社倒産、ならともかく、何らかの理由で退職になった、と示唆しているようなものなので次の就職の際に、少し目には見えないハンデにはなるでしょうね。


長くなってしまいましたが、

ご参考になれば幸いです。

id:aki5921 No.6

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

上記に使用者側のデメリットについて書かれています。

具体的には、

 ・場合によっては訴訟になる可能性がある

 ・外部からの信用の低下のおそれ

 ・女性均等の受給制限

 ・退職金の全額支給義務

などが考えられます。


被用者側にとっては、本人が自己都合で退職したがっているぐらいなので、解雇でも退職でも大差は無いと思います。


失業保険をはやく受け取りたいのであれば、会社都合の退社でなくとも、例えば「実家の都合による退職」「新技術に不適合」など、自己都合でも正当理由として認められる場合があります。


従って感謝のことを考えるなら、なるべく解雇ではなく、自己都合で退職していただき、失業保険が即月給付される理由をその方におすすめするのが合理的かと思われます。

(下記参照)

id:toptyan No.7

回答回数87ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

退職予定者にとっては、解雇にいい点はまったくなく、不利ばかりです。

再就職の際に提出する履歴書には本来事実を書かなければならないため、会社都合により解雇と記載します。

これは、履歴書を見た担当者からすれば、リストラか、もしくは懲戒処分にしか見えないのではないでしょうか。

また、企業側にとっては、『解雇をよくする会社』と見られ、就職希望者が減る、質が悪くなる、など相対的な不利が増えると思われます。

http://www.ehdo.go.jp/

独立行政法人 雇用・能力開発機構

雇用保険を手早く支給されるために、雇用能力開発機構が定める訓練校へ通うのがいいのではないでしょうか。

訓練を受けることになれば、訓練開始日より即日受給対象となりますので、日程を合わせれば、退職した翌月より受け取ることも可能と思われます。

雇用保険受給期間が、訓練中に切れる場合は自動的に訓練終了まで延長されます。

id:ttz No.8

回答回数690ベストアンサー獲得回数7

ポイント13pt

http://www.asunaro-as.net/service/kaiko.html#k3

解雇の仁義(解雇、解雇予告手当、30日前、解雇権濫用)−あすなろ経営管理事務所

id:sami624 No.9

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント13pt

①失業保険を受け取りたいという事は、当面は就職する意向がないと言うことで宜しいでしょうか。

→退職後再就職までに期間があり明確な理由がない場合は、それ自体が再就職時のデメリットとなるので、解雇以上の問題となる可能性があります。→就業意欲がないと捕らえられる。

②会社都合解雇の場合は、本人にとっては割り増し退職金が入るのでメリットですが、企業側にとってはデメリットになるでしょう。但し、早期退職制度がある場合ですが。

③最終的に本人が何を望んでいるかですね。退職が希望なのか。退職後1年程度心身ともにリフレッシュすることが希望なのか。退職後のリフレッシュが希望であるなら、再就職時にそれ自体がデメリットとなるので、あまり企業があれこれ考える必要はないでしょう。

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