罪に問う、というのはちょっと難しいかと思いますが、とりあえず監査室に連絡してみてはいかがでしょうか。
http://www.security-joho.com/topics/2003/kaiseiyuubin.htm
改正郵便法が成立、郵便トラブル時の補償拡大。
最終手段として「郵政監査局」というところに問い合わせて判断を仰ぐ方法もあるようです。
同じような被害に遭われている方がいらっしゃるのですね。私も郵便局の方に一筆書いて下さいと要請中です。情報ありがとうございました。
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URLはダミーです。
以前、郵便の不着で郵便局員の故意が疑われた経験があり、郵政監察局に思いっきりねじ込んだところ、数日後にうちを配達区域とする郵便局の局長さんと当該郵便局員が、そろって謝りに来ました。損害があったので、賠償を要求しようと思いましたが、損害額より、訴訟費用の方が遙かに高いのでやめました。一応、謝って貰いましたので。
http://www.post.japanpost.jp/index.html
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罪に問うというのは正直厳しいでしょうが、誠意というものぐらいを見せてもらうことは可能なのではないでしょうか?責任追及ぐらいすべきでしょう。
配達のトラブルなら私もあります、郵便局側にハガキなどの郵便物が、誰が誰に送ったか と言う証拠が無いため、罪に問うことは難しいと思われます、差出人の証言や証拠、またあて先不明で戻って来たなら、その郵便物が動かぬ証拠になると思います、明らかにあて先の住所があるにもかかわらずあて先不明と言うのは誰の目から見てもおかしな事ですので、余談ですが、私の友人で郵便局で働いてる人の話によると、配達が面倒で郵便物を捨てたり、届けなかったりする配達員がまれにいるそうです、時間と手間はかかりますが、個人はどうかわかりませんが、裁かれると思います、実経験が無いので確実とはいえませんが。
司法の判断に問うとなると、
・未達が発生したことによって実際に生じた具体的な損害規模
・その未達の原因が単なる誤配送ではなくあくまでも「怠慢」であるということ
を、あなたが立証しなければならないでしょう。
しかしそれ以前に、郵便料金を支払って配達を依頼したのは発信者であって、受け取り側の方と郵便局との間には何の契約関係も責任関係も存在しないはずです。
したがって、郵便物の受け取り側の方が郵便局(や局員)の責を問うことは困難ではないでしょうか。
http://plaza.rakuten.co.jp/damepo
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↑はダミーです。
明らかに憲法の21条2項に違反しています。
郵便局が郵政公社に変わってからの内部法規については部外者なので不明ですが、一度上の方に無責任な配達員がいることを通報した方がいいでしょう。
それでもなお、目に余る場合には、ご自身の判断で弁護士の先生に相談されたらいいかと思われます。
憲法・民法専門で人権優先の弁護士を選んで下さいね。
これまでご回答いただきました皆さん、ありがとうございました。50円や80円で保証される範囲など所詮この程度なのだ…ともはやあきらめの心境でございます。
相手の出方次第では利用するかもしれません。貴重な情報ありがとうございました。