30pt
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2konyaf.html
�����s���s/�������\
過去にこんな、同様の事例があり、弁護士がその法律相談に回答しているようです。
以下、賠償額を試算してみます。もしかすると厳しい額になってしまうかも知れませんが、その旨はご容赦ください。
1.内容や経緯はともかく、上記1・3に対しての精神的傷害で受け取れる慰謝料額は、この前例に従えば約150万程度と思われます。
2.2に対しては、通常、強制わいせつの慰謝料額は、200万程度と考えられます。また、医療詐欺行為の度に費用を請求されていたのなら、その費用もあわせて請求額となります。
3.4・5に対しては、入院医療費等、すべての実費が請求対象となります。積極傷害として、胃腸炎で入院した分の、入院費用+入院慰謝料+交通費といった感じです。
4.「研究生活の邪魔をされた」については、程度によるでしょう。それにより、例えば研究が1年も遅れ、相当な滞在費用がかかった場合、それは財産被害となりますので、その全額が損害賠償の対象となります。
5.行為のあったときからの法定利息5%。
つまりこのようになります。
1.150万円(前例をそのまま使用)
2.200万円
3.入院が1月に及ぶと、おおよそ50万円程度
4.滞在費用が200万円とすれば、その全額
5.行為の時より1年とすれば、1~3の合算×5%
この試算によると、一番多くとれる場合で約600万円ということになります。
ただし、4と5については、必ずしも取れるものではないということをご承知置きください。
30pt
はてなアンテナ
ダミーURLです。
この間の書き込みに対するコメントを見ましたので、急遽再回答させて頂きました。
私は、先の回答で、弁護士費用以外の実費を含め、確か600万で回答させて頂いたことかと思います。そのうち、慰謝料に当たる部分が、「結婚詐欺・経歴詐称」「強制わいせつ」の部分で、約350万を提示したと思います。
実は僕の場合は、刑事告訴を前提とした民事訴訟を提起した場合の額で提示したのですよ。
恐らく、先のご質問で弁護士さんが500万を提示しているのは、刑事告訴の前提がないものと推測します。一般的に精神的傷害では、それほど多くの金額が妥当しないのが普通なのです。離婚以外の場合では、500万という慰謝料は、稀に見る事だと思うからです。
その点、貴方の先のコメントに仰っていたとおり、高額の賠償金を請求し、支払えないのであれば告訴するというものだと思います。
基本的に、民事専門の弁護士は刑事告訴をあまりやりたがらないのですよ。弁護士にもそれぞれ専門がありまして、民事を専門としている人はあまり刑事をやりたがらない。だから出来る限り訴訟に持ち込まず、穏便に示談や調停で片づける方向性を考えます。
その原因は、「立証責任」にあると思われます。理不尽なこととお思いでしょうが、民法709条に定める不法行為を争う場合、或いは親告罪を刑事訴訟で争う場合は、原告が立証責任を負わねばらなないとされているからです。
一般的な場合、不利益なことをされておきながら、原告に法廷で立証せねばならない覚悟を負わせるのは、非常に酷なことと言えるでしょう。
弁護士さんは、原告の保護も考えて示談に持って行こうと考えていることも知っておいてください。
けれども今回の場合は、相手が相当に悪質ですし、貴方にはある程度の覚悟もあるように見受けられますので、民事・刑事両面で争ってみるのも一つの方法だともいえます。
僕でしたら今回のような場合、妥協するというのは非常に不本意です。勝てずとも戦うと思います。しかし折角引き受けてくださった弁護士さんです。もし勝算がないのならば、戦っても無駄な努力に帰してしまいますので、弁護士さんとよく相談してみて妥当な結論を打ち出すのがよろしいかと思います。
だらだら長文となってしまいました。お詫びします。
それでは、ご健勝をお祈りいたしております。
ありがとうございます。
もうひとつ質問があるのですが3日を過ぎたそうなんでまた新しい質問への回答、お願いします。