http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_46.html
田附行政書士事務所 スタディ著作権法(15)〜第2条(定義)頒布 他〜
条文が出ています。
ありがとうございます。
まずは根本的に日本は万国著作権条約とベルヌ条約に加盟しています。
どちらも著作権保護の条約で、先進国のほとんどが加盟しています。
これをもとに無形物である著作権の権利を保護する法が整備されました。
音楽著作権については外圧から法整備されてきましたが、
最初は何で払うの?という認識だったようです。
これは海賊版が大量に製造されている中国の概念と変わりませんね。
人が作った形ある物を手にいれる時は自然にお金を払う認識をもちます。
形ある商品をお金を払わず手に入れたら、それは泥棒。
人が作った形ない物も同じ概念というわけです。
これらを総称して知的財産といいます。
ありがとうございます。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm
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ライセンスの法的根拠について考察されてます。
http://www.unisys.co.jp/KANSAI/chot/ci2_1.htm
ホットライン関西-//第1回 ソフトウェアの法的保護//
ありがとうございます。
http://www.adobe.co.jp/aboutadobe/antipiracy/piracy.html
ソフトウエアの不正コピーとは
基本的には著作権侵害にあたるそうです。アドビのホームページに解説ありです。「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金..」とのこと。国によって違う様です。
ここに他の国の著作法があります。
http://www.justsystem.co.jp/just/nocopy.html
ソフトウェア著作権に関するお願い
あとは、ソフトウェアの使用許諾契約(ライセンス契約)違反になるから、民事で訴えられる可能性がありますね。
参考になります。ありがとうございます。
ありがとうございます。