どなたか教えてください。航海法か、国際条約かでSOSの救難信号を、毎時、○○分から○○分まで、船舶からの送信を停止し、救難信号の発信に備える・・・ということを1999年まで電信でやっていたと思うのですが、当時電信担当者は、SOS受信をどんな(例○○時、何分から何分まで、というような)形で待機していたのでしょうか。どのようだったかを、なるべく具体的に教えてください。(私も担当でしたが、わすれました。)

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回答2件)

id:nyanees No.1

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http://www.rakuten.co.jp/

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URLはダミーです。


無線局の運用について、確か、毎正時と、30分から、それぞれ10分間、アクシデントのあった海域、地域で、特定の周波数を聞いて、救難信号がないかどうかをチェックするというのはありましたが...


私もうろ覚えで、...船舶免許の本、残ってないかどうか見てきますね。

id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

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http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/007195005...

�@�����S�O�\�ꍆ�i�����܁E�܁E���j

こちらが昭和25年、旧無線電信法に代わり制定された

最初の電波法の条文です。


ご質問の件は「沈黙時間」と呼ばれるものですね。

旧電波法の定めでは、


第六十四条

海岸局及び船舶局は、中央標準時による毎時の十五分過ぎから十八分過ぎまで

及び四十五分過ぎから四十八分過ぎまで(「第一沈黙時間」という。以下同じ。)は、

四百八十五キロサイクルから五百十五キロサイクルまでの周波数の電波を

発射してはならない。

但し、遭難通信若しくは緊急通信を行う場合

又は第一沈黙時間の最後の二十秒間に安全信号を送信する場合は、

この限りでない。


2 海岸局及び船舶局は、毎時六分をこえない範囲内で

電波監理委員会規則で定める時間(「第二沈黙時間」という。以下同じ。)は、

前項の周波数以外の電波であつて電波監理委員会規則で定めるものを

発射してはならない。


と定められていました。


またこれと対をなす聴守義務については、


第六十五条

五百キロサイクルの周波数の指定を受けている海岸局及び船舶無線電信局は、

その運用しなければならない時間(以下「運用義務時間」という。)中は、

五百キロサイクルの周波数で聴守しなければならない。

但し、第一沈黙時間中を除く外、現に通信を行つている場合は、

この限りでない。


2 前条第二項の電波監理委員会規則で定める周波数の指定を

受けている海岸局及び船舶局は、その運用義務時間中は、

その周波数で聴守しなければならない。

但し、電波監理委員会規則で定める第二沈黙時間中を除く外、

現に通信を行つている場合は、この限りでない。


と定められていました。


現在64条は削除されています。

http://www.jomon.ne.jp/~ja7bal/rekishi.htm

電気通信の歴史(JOMON)

この沈黙時間と聴取義務周波数は、

国際無線電信条約に準拠したものでした。

id:letter500jp

 ああ、それです。大変お世話になりました。ありがとう御座います。

2005/10/17 22:07:09

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