ここに詳しく載っています。
分かりやすく解説しています。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_39.html
こんなときどうする??税務・経理(2002.1.28)
これも内容が分かりやすいです。
耐用年数が1年以上で、取得価格が10万円以上の資産。土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、その減価償却額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金もしくは必要な経費に算入される事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。
ちなみに所轄の市役所の資産税課で、申告書と記入説明書がもらえます。
こちらも大変わかりやすいです。
ご丁寧なご説明もありがとうございました。
ばっちり分かりました。
ありがとうございました。