自分で撮影したモータースポーツ(F1,MotoGPなど)の写真などをプリントして販売したいと思っています。販売する際は、被写体側に何等かの許可、報酬などを渡す必要がありますでしょうか。


写真の著作権は当然自分にありますが、肖像権は被写体側にあります。原則としては勝手に撮影なども許されないと思いますが、世の中にはモータースポーツの本屋雑誌が山ほどあるわけで、それぞれ被写体に許可を求めたり、金品を渡しているとも思えません。
何かガイドラインになるようなものがあればいいのですが。

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回答4件)

id:Bunkei No.1

回答回数11ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

http://www.dorna.com/

Dorna Sports S.L.

MotoGPについて、お答えします。

URL先のドルナ社が、MotoGPについては一切の権利を保有しています。MotoGPを「使って」なんらかの金銭的利益を得ようとする場合、つまりあなたの考える「写真を売って金品を得る」場合は、ドルナ社のライセンスが必要です。モータースポーツの雑誌や写真集は、みなドルナにライセンスを発行してもらっているのです。

あなたが本当にMotoGPの写真を販売したいならば、URL先のLicensingの項目を確認した上で、ドルナ社にコンタクトを取らなければなりません。さもないと、法的な問題が発生すると思います。

id:ryopun

あちゃ、やっぱりそうですよね。

そんな簡単にいくわけ無いですよね。

2005/10/19 00:22:19
id:komasafarina No.2

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

http://deneb.nime.ac.jp/riyou/syoshiki/

著作権物利用情報:著作物使用申請・許諾書式例

(URLはダミー)


著作物の販売に関してもっともネックになるのは「使用許諾」という問題です。通常、レースの取材や撮影に関しては、あらかじめその使用目的をその「主催者」に申し入れ、そこから許可を得るかたちで(取材や撮影を)行うわけですが、その際にそのレースへの出場者サイドは主催者との間に細かい契約を結んでおり、許可はそれに見合う条件のものにのみ貸与されます。許可はあくまでも一時的な貸与であり、その許可条件とは別個のの使用(つまり、雑誌発表のものを写真集にして発売したり、放送使用の映像をDVDにして販売するなど)二次的な使用に関してはレースの主催者はもちろんのこと、あらためて個々の出場者にその写真や映像の使用許諾を得なければなりません。

その許諾を得た上で、今度は(必要に応じて)契約を取り交わすことになります。利益の分配を印税にするか、使用アイテムの一括買取にするか、あるいは無償許可か、それぞれにビジネス交渉が必要となります。(その場合、さらなる転用の防止の保証やそれに即した法律にかなう著作物としての発行などが確認されます)

DVDやビデオやオムニバス物のCDコンピレーションなどの制作でいちばん手間がかかって消耗するのがこの段階です。

被写体は、単なる「肖像」権の保有者であるばかりか、被写体自体が複雑な権利が入り組んだ(「著作物」ではありませんが、それと同様な)権利物であることを見逃してはなりません。

この作業をきちんとクリアしておかないと、あとで膨大な損失(すなわち賠償)をもたらします。まあ、ドブネズミ的にケチな海賊するなら法を無視する覚悟でやることになるわけですけども。

id:ryopun

ははー、恐れ入りました。

完璧に自分の甘さを思い知らされました。

考えてみれば当然なわけで、スポーツとはいえ

巨大な利権の集まりなんですよね。

そんな簡単にもうけのネタを渡してしまう訳が無いですよね。

2005/10/19 00:25:47
id:tamo63 No.3

回答回数373ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

モータースポーツの写真については、主催者やスポンサーの権利、レース関係者の肖像権もあるそうなので、特に「営利目的での使用」の場合は十分な配慮が必要だそうです。

一応、主催者や団体等に問い合わせた方が、安全だと思います。

あまり参考にならないと思いますが、一応。

http://tsuzuki.at.webry.info/200405/article_5.html

写真の著作権と肖像権について 田園みどり共生国のWeblog/ウェブリブログ

id:naopoleon No.4

回答回数518ベストアンサー獲得回数2

ポイント15pt

http://www.jame.or.jp/syozoken/qa_mainB.html

�ё���Q&A�u�ё����v���ĂȂ��ł���?

ここに一応のことは書かれてます。

基本的には肖像権というのは、権利が発生する場合に有効となります。現状では被写体に不利が生じないかぎりは問題はないことになっておりますが、メーカーなどの権利が発生する場合には許可を申請する必要があります。

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